不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県相模原市南区
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- 投稿日
- 2025/11/21
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- 更新日
- 2025/11/22
- [1回答]
1474 view
強引な営業について
先日、押し売りに近い強引な営業でマンションを購入してしまいました。誤って訪問販売に対応したのが間違いでしたが、最終的に断ろうと思っていましたが、業者は逃がすつもりはなかったようです。最後を追い詰められて22時過ぎに購入することを同意せざるを得ない状況でした。とても後悔しています。
1か月ほどパニックになったあと、冷静さを取り戻し、弁護士に相談し依頼しました。弁護士としては通常売却より損はおさえられそうとのことでした。現在交渉を進めてもらっています。
弁護士の文書を見たところ、以下の宅建業法違反があったようですが、契約解除可能でしょうか。
・深夜又は長時間の勧誘その他の私生活又は業務の平穏を害するような方法により困惑させる(当日は朝9時から翌2時まで拘束されていました)
・契約を締結しない、勧誘を希望しない旨の意思を表示したにもかかわらず、しつこく勧誘を継続する(4~5回購入しない意思を示しましたが全て無視でした)
・正当な理由も無く、契約を締結するかどうかを判断させるために必要な時間を与えることを拒む(当日、物件情報を示されたのですが持ち帰り確認や勉強や相場の確認の時間も与えてもらえず、当日の決断を求められました)
・宅建会社社長による威迫行為(密室で買わないのはおかしい、営業が鬱になったらどうするんだなど大声で怒鳴られました)
また、こんな感じで購入した物件なので相場より高く高値掴みさせられました。
今は頑なに業者は違反を認めておりません。グーグルのタイムラインなどの当日の行動記録や撮った写真を証拠として提出しましたが効果なしでした。
とんでもない悪質な業者にあたってしまったと思っています。業者も訴えられ慣れているかもしれません。
お忙しい中、ご確認よろしくお願いいたします。
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30代 男性
- 購入
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ご相談を拝見しました。
契約の解除が可能かとのご相談だと思いますが、本件は弁護士業務と勘案されるため、あくまで宅地建物取引士による参考意見として回答致します。
まず、記載された深夜かつ長時間の勧誘および意思確認の猶予を与えない行為は宅地建物取引業法第15条の2(信用失落行為の禁止)および同法第31条(業務処理の原則)、第47条(業務に関する禁止事項)に抵触する可能性が高いと思慮されます。
このため、当該業者が加入する保証協会に苦情相談を申立てることが可能です。ただし、保証協会による弁済金額は1,000万円が上限であり、かつ相談者様の目的が契約解除であることを鑑みれば、保証協会への苦情相談と並行して契約無効の民事訴訟を提訴されるのが近道と思われます。
民法第96条では、詐欺又は脅迫によりなされた意思表示は取り消すことができると規定されているため、それらを明白に証明できれば契約解除は可能と思われます。ただし、詳細や提訴するか否かについては弁護士にご確認ください。一日も早く問題が解決できるようお祈りしております。