不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/05/10

    本田憲司

    不動産売却サポート関西株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社

    相談者様

    初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。

    事故物件に関する「告知義務」や「心理的瑕疵(しんりてきかし)」について、購入前にきちんと理解しておきたいというお考えは当然の事です。

    法律的には「心理的瑕疵」があるとされる物件で室内での死亡事故や事件などがあった場合、一定期間は売主や仲介会社に説明義務(告知義務)があります。
    ただし、「近所で何かがあった」「共用部での軽微な出来事」「何十年も前の出来事」などは、心理的瑕疵に該当しないと判断され、告知されないケースもあります。

    【一般の方でも調べられる方法】
    ①事故物件を取り扱っているサイト「大島てる」で調べてみる。
    ②管理人さんへの聞き取り
    ③インターネット検索
    ※物件の住所で検索すると、過去のニュースや掲示板などで事件や事故の記録が見つかることもあります。

    仲介会社に対しては遠慮なくどこまででも聞く事をお勧めします。
    何か不信に感じる点があれば仲介会社を変更すれば大丈夫です。特に大手仲介会社は後々のトラブル発生事由に非常に敏感ですので大手仲介会社に案内を依頼しても良いかも知れません。

    一助になれば幸いです。

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