不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 福岡県福岡市中央区
-
- 投稿日
- 2025/05/25
-
- 更新日
- 2025/06/04
- [4回答]
188 view
過去に自殺があったと聞かされました。売却時に伝える義務はあるのでしょうか?
夫婦で10年前に購入した中古マンションを、子どもの進学にあわせて売却することにしました。
立地や間取りも良く、すでに内見の問い合わせも入っています。
ただ、最近になって同じマンションの住人から「その部屋、前に自殺があったって聞いたよ」と小声で言われ、頭が真っ白になりました。
購入時にはそういった説明は一切ありませんでしたし、仲介業者からも心理的瑕疵の話は出ていませんでした。
住んでいる間、気になったこともありません。
今のところ、正式な記録も確認できていませんが、私たち自身が知らなかったとはいえ、このまま売却を進めてよいものかモヤモヤしています。
買主が後から事実を知って「告知義務違反だ」と言われたらどうなるのかも不安です。
(事実かどうかもはっきりしないのですが)
もし事故物件かもしれない疑いがあった場合は、どこまで調べる義務があるのでしょうか?
何か不動産会社(買主)側に伝えておかないといけないのでしょうか。よろしくお願いします。
-
ご相談を拝見しました!
【今回の件について】
現時点で正式な記録や証拠が確認できない単なる伝聞情報の場合、直ちに売主側に調査義務や告知義務が発生するものとまではいえないのでは。と考えられます。
【告知義務の基本】
法律上の「告知義務」は、売主が知り得ていた重要な事実を伝える義務とされており、
以下のような場合には告知義務が生じる可能性が低いと考えられます。
・購入時に説明を受けていない場合
・住んでいる間(今回は10年も)に特段問題を感じなかった場合
【注意が必要な場合】
次のような状況に該当する場合、告知義務が発生する可能性があります。
・後から正式な記録(事故報告、管理組合の過去の議事録、近隣説明等)が出てきた場合
・仲介会社側が調査を進め、事実関係が確認できた場合(会社によって調査の仕方、取り組み方も異なるかと思います。)
・過去の事案(心理的瑕疵)が広く周知され、買主にとって心理的影響が大きいと判断される場合
【今後の進め方】
・仲介会社に現状を相談し、調査の必要性について助言をもらう
・その上で、告知方針をオーナー(売主)自身で慎重に検討する
不安なまま話を進めると後々トラブルになるおそれもありますので、早めに専門家と相談しながら安全性を確認しておくことをおすすめいたします。
引き続き何か気になることがあれば、ぜひお知らせください。
ご参考となれば幸いです。 -
ご相談を拝見しました。まず、管理会社や警察、自治体の記録を調査して事実関係を確認する必要があります。人の死に関する心理的瑕疵について、売買においては何年たてば告知不要といった明確な基準が設けられていないからです。
しかしながら、告知は明確な事実に即して行われる必要があり、単なる噂を根拠として行われるべきではありません。また、不動産業者には積極的な調査義務があるとはされていませんので、原則として確認は自ら行う必要があります。
今の段階で確かな情報がない限り、売却を進めるかどうかを決定するのは難しいかもしれません。まずは、過去の事件があったかどうかを調査してから、もし事実が確認できた場合は、仲介業者に伝え、その上で必要な告知を行うことをおすすめします。
もし疑問があれば、不動産業者や法律専門家に相談することも良い方法です。 -
ご相談者様
初めまして不動産売却サポート関西の本田と申します。
売却相談をされている不動産会社さんに、まずは報告して下さい。
本当に自殺があったかの事実確認は不動産会社さんにも影響を及ぼすので協力してくれると思います。
事実だったとすれば買主様に正直に伝える事が結果的に良いと思います。
調べる方法として
①事故物件を掲載しているサイト「大島てる」で検索してみる。
②管理人または管理会社に事実確認をする。
一助になれば幸いです。
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ご相談者様
簡単ではありますが、今後の対応に関してアドバイスさせていただきます。
〇担当の不動産会社に相談
〇管理会社・管理組合・管理人に確認する
〇事故物件サイト(某有名)をチェック
警察に関してですが、そもそも個人情報になりますし、10年以上前ですと担当者や記録も残っていない可能性が高く調査は難しいと思われます。
下記参考として国土交通省より事故物件のガイドラインを添付します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
実務上の取り扱いとしては
〇買主がそれを知っていたら買わなかった
など購入の意思決定に重要な要素として捉えているかどうかです。
仮に購入された方が、その住民の方から「自殺」の内容を聞き、確認したところその事実があったとなると、聞いていたにも関わらず告知しなかったなどとトラブルになるケースが予想されます。
ご相談者様も購入された時に聞いていないですし、現時点で真実かどうかもわからないので責任を追及されても回避できるかと思いますが、法的に云々というよりも安全で気持ちの良い取引をするためにまずは不動産会社と相談して調べてみるのがよろしいかと思います。