不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/14

    ご相談内容を拝見致しました。

    契約書上には司法書士の指定はございますでしょうか?

    買主から知り合いの司法書士へ変えたいとご相談があった場合に考えられることは、登記費用(司法書士への報酬額)に多少なりとも差があったのではないかと思います。

    買主のご要望を拒否したとしてもリスクはございませんが、その場合、先方の登記費用に合わせてはいかがでしょうか?
    また所有権移転費用など、買主が全額負担するのであれば、買主指定の司法書士でも良いとは思います。

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