不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/15

    ご相談を拝見しました。

    相続登記を完了していなくても売買契約は可能です。ただし、契約書への記載事項について注意が必要です。

    例えば、「本物件は相続を原因とする所有権移転登記の申請中であり、引き渡しは名義変更が完了してから実施することを、甲乙共に承諾した」などの特記事項を設けるなどです。他にも、「相続登記が完了せず、所有権移転ができない場合は契約が白紙解約され、売主は損害賠償の責を負わないとする」などの特約が必要かも知れません。

    売買契約は個人間でも行えますが、記載内容の精査や法的リスクを避けるためには、媒介業者へ依頼する方が無難です。なお、買い手が決まっている状態ですから、媒介業者の業務は物件調査と契約関連書類の作成に限られるため、媒介報酬のディスカウント交渉することをお勧めします。

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/14

    ご相談内容を拝見致しました。

    まず、売買契約の締結自体は、相続登記中でも問題ございませんが、所有権の移転は、相続登記後となります。

    次に既に買い手が見つかっている場合で、不動産会社と、個人間売買した際を比較してみます。

    不動産会社へ依頼(仲介)
    ①決済までの段取り
     売買契約~決済までには、融資付けや決済に必要な書類の準備、司法書士との連携、その他決済までの段取りがありますので、依頼することで安心して決済を迎えることができます。
    ②売買契約書
     精度の高い契約書の作成が可能ですので、後のトラブル防止につながります。
    ③仲介手数料
     取引の全サポートを担いますので、決済後には仲介手数料を支払いが発生致します。
    (売買代金×3%+6万円+消費税)
    ④その他
     どの仲介会社さんに依頼するかが重要です。それにより、上記の質が大きく変わります。


    個人間売買
    ①決済までの段取り
     何かしらトラブルやミスが起こる可能性もあります。
    ②売買契約書
     まず売買契約書の作成は、無理だと思いますので、行政書士に依頼することになります。
     しかし、売買物件に特化されれた契約書というよりは、一般的な契約書になる可能性があります。
    ③仲介手数料
     仲介手数料の支払いはございませんが、行政書士に契約書作成を依頼する場合には、作成料が発生い致します。
    ④その他
     不動産は大きな金額が動きますので、個人間売買はあまりおススメ致しません。知人だから大丈夫だろうではなく、だからこそ、これからも良い関係性でいる為に、専門の不動産会社へのご相談をお勧め致します。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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