不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 東京都あきる野市
-
- 投稿日
- 2025/11/14
-
- 更新日
- 2025/11/15
- [2回答]
199 view
相続登記の途中で売却先が見つかりました。順番はどうすれば?
母の家を相続登記しようとしていたところ、知人から「買いたい」と申し出がありました。
登記が終わる前に売買契約をしても問題ないのでしょうか。
司法書士さんに相談したところ、不動産会社さんに相談してくださいと言われてしまいました。
買い手が既に見つかっている状態で不動産会社に売買契約のサポートを依頼する場合は、媒介形態は何が良いのでしょうか?
それとも、個人間で売買契約は進められるのでしょうか?
まだ今進めている登記はどうしたら良いのでしょうか?
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ご相談内容を拝見致しました。
まず、売買契約の締結自体は、相続登記中でも問題ございませんが、所有権の移転は、相続登記後となります。
次に既に買い手が見つかっている場合で、不動産会社と、個人間売買した際を比較してみます。
不動産会社へ依頼(仲介)
①決済までの段取り
売買契約~決済までには、融資付けや決済に必要な書類の準備、司法書士との連携、その他決済までの段取りがありますので、依頼することで安心して決済を迎えることができます。
②売買契約書
精度の高い契約書の作成が可能ですので、後のトラブル防止につながります。
③仲介手数料
取引の全サポートを担いますので、決済後には仲介手数料を支払いが発生致します。
(売買代金×3%+6万円+消費税)
④その他
どの仲介会社さんに依頼するかが重要です。それにより、上記の質が大きく変わります。
個人間売買
①決済までの段取り
何かしらトラブルやミスが起こる可能性もあります。
②売買契約書
まず売買契約書の作成は、無理だと思いますので、行政書士に依頼することになります。
しかし、売買物件に特化されれた契約書というよりは、一般的な契約書になる可能性があります。
③仲介手数料
仲介手数料の支払いはございませんが、行政書士に契約書作成を依頼する場合には、作成料が発生い致します。
④その他
不動産は大きな金額が動きますので、個人間売買はあまりおススメ致しません。知人だから大丈夫だろうではなく、だからこそ、これからも良い関係性でいる為に、専門の不動産会社へのご相談をお勧め致します。
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相談先を選択してください
ご相談を拝見しました。
相続登記を完了していなくても売買契約は可能です。ただし、契約書への記載事項について注意が必要です。
例えば、「本物件は相続を原因とする所有権移転登記の申請中であり、引き渡しは名義変更が完了してから実施することを、甲乙共に承諾した」などの特記事項を設けるなどです。他にも、「相続登記が完了せず、所有権移転ができない場合は契約が白紙解約され、売主は損害賠償の責を負わないとする」などの特約が必要かも知れません。
売買契約は個人間でも行えますが、記載内容の精査や法的リスクを避けるためには、媒介業者へ依頼する方が無難です。なお、買い手が決まっている状態ですから、媒介業者の業務は物件調査と契約関連書類の作成に限られるため、媒介報酬のディスカウント交渉することをお勧めします。