不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/11/16

    ご相談を拝見しました。

    不動産業者が50㎡を超えていると言ったのは、壁心面積のことではないでしょうか?
    販売資料には壁心面積が記載されることも多いので、それを説明したと思慮されます。しかし、住宅ローン控除の適用可否は、登記簿に記載された内法面積で判断されます。そのため、内法面積が49.8㎡であればローン控除の適用要件を満たせず利用できません。

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/11/15

    ご相談内容を拝見致しました。

    建物の登記簿謄本上の面積が50㎡あれば問題ないと思います。
    また、現在、40㎡以上~住宅ローン控除対象要件となるニュースもございます。
    お近くの税務署での確認をされても良いと思います。

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