不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/04

    ご相談を拝見しました。

    おそらく勘違いされていると思いますが、令和5年12月31日までに建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築された物件については、省エネ基準に適合していなくても借入限度額2,000万円までは10年間の控除が受けられます。なお、その期間で建築された認定住宅等は、4,500万など借入限度額が引き上げられます。

    築浅でも証明書が取れず利用できなかったとのSNS投稿は、上記以降に建築確認申請がなされた住宅でしょう。築9年であれば、所得要件や床面積要件を満たしている限り、住宅ローン控除は利用できます。

    ただし、営業担当者の言質は首を捻らざるを得ません。原則として認定住宅は建築確認申請段階で申行うものです。既存住宅でも新築と異なる手続きで、一次エネルギー消費量基準や外皮性能基準を満たしていると判定されれば取得可能ですが、通常は断熱改修工事等が必要となります。このため、戸建てとは違いマンションでの取得は極めて困難な場合が多いのです。

  • 私が回答します

    柴引 和彦

    株式会社UMUIE

    • 30代
    • 沖縄県
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/12/03

    ご相談内容、拝見致しました。

    築9年の中古マンション、住宅ローン減税を受けるは可能です。
    ただ、新築とは要件が異なります。

    ご相談者様のケースですと、現在のところ認定住宅ではないため、借入限度額の上限が2,000万円、控除期間10年間、控除率0.7%(新築同様)で受けることができます。

    新築ベースの要件で資金計画されていたのでしたら少し合わないかもしれませんが、全く受けられないわけではございません。

    省エネ基準適合住宅以上の認定住宅をご取得される際には、まず適合しているかご確認ください。
    ①性能評価書の確認: 新築時に「住宅性能評価書」が発行されている場合、断熱等性能等級と一次エネルギー消費量等級が等級4以上であるか確認します。

    ②BELS評価書の確認: BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)による省エネ性能表示制度のラベルや評価書がないか確認します。2024年4月以降の新築物件に適用される制度ですが、中古物件でも表示されている場合があります。

    ③フラット35適合証明書の確認: 住宅ローン「フラット35」を利用した物件の場合、適合証明書が残っていれば、省エネ基準を満たしていることを証明できます。

    次にリフォームで適合させる
    ①外皮性能の向上: 断熱材の追加や窓の交換などを行い、建物の断熱性・気密性を高めます。

    ②設備性能の向上: エアコン、給湯器、照明などの設備を高効率なものに交換します。

    ③専門家への相談: リノベーションを行う際は、省エネ基準適合を前提とした専門家(設計士やリフォーム業者)に相談することが重要です。

    ※リフォームでの適合は難易度が高い可能性が十分にございますので、認定住宅に詳しい設計士さんにご相談ください。

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