不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/18

    ご相談を拝見しました。

    相談者様が仰るように管理組合の理事は法的に強制されるものではありません。しかし、多くのマンションで担い手不足が深刻化しており、実際には「数年ごとの持ち回り」が半ば暗黙のルールと化しているマンションも存在します。

    実際に、私が居住しているマンションも同様の状況で、順番が回ってきた際は「自身の資産(住まい)の価値を守るため」と割り切り、負担の少ない役職を選んで義務を果たすようにしています。

    完全に拒否した結果管理が疎かになると、将来的に管理費の増額や建物の劣化といった形で自身に跳ね返ってくるリスクもあります。分譲マンションは区分所有者相互の協力で良好な生活環境が維持される側面があるからです。

    また、敢えて理事を引き受け「IT活用による会議の短縮」や「業務の外注」を議題として提案するのも一つの方法です。

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所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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