不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/22

    ご相談を拝見しました。

    居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例には、「何年以上居住していること」といった明確な期間の定めはありません。ですが、税務署は「節税目的の一時的な入居」に対して非常に厳しく、疑わしい場合は適用を認めない方針を厳しく持っています。

    そのため、実際にそこで暮らしていた状態を少なくとも半年から1年以上は続ける必要があると言われています。ただ住民票を移動するだけでは足りず、公共料金(電気・ガス・水道)の使用履歴があり、郵便物はそこに送られ、家財道具を運び込み実際に生活していたかが重視されるのです。別に本宅があり、週末だけそこに寝泊まりするような状態では認められません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/22

    3000万円控除を受けるのにあたって明確な期間の基準はございません。
    定義としては生活の拠点として居住の実態などがあったかどうかなので判断されます。

    特例を受けるためだけに入居した 一時的な目的のために入居したと税務署よりみなされると控除を受けることができないものとなります。

    売却にあたっては下記は注意が必要になります。

    入居前または直後に買主の募集や売買契約をしているなど(媒介契約の時期や売買契約の時期を見られます。)
    元の住居を解約していない。賃貸を借りっぱなしにしていると拠点は元の方にあるとみなされます。(居住の実態としても前住所の賃貸の解約通知書などは強いエビデンスなることもございます。)
    家財道具が少なすぎる引っ越し業者の領収書や、大型家具の搬入実績がない。
    一戸建てなどの場合は近所の方へのヒヤリングなどもあるようです。

    どうすれば認められるかというのも明確な定義がなく税務署員の判断となりますので最良の方法としてはセカンドハウスのような利用ではなく住民票などを移し実際にある程度の期間、居住する事が最良かと存じます。

    期間的には6ヵ月程度はあると良いかとは思いますが短期間である場合、理由として急激なライフスタイルの変化(転勤・結婚・介護)経済状況の変化(多額の負債や収入の減少)を背景とした本人としては本来、住み続けたいが上記の理由で致し方なく売却に至ったとする理由付けもあるとよろしいかと存じます。

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