不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/28

    ご相談を拝見しました。

    契約内容にもよりますが、一般的には期限内であれば手付金の倍返し、あるいは違約金を支払うことで解約は可能です。この場合、道義的側面を除けば、売主に契約の解除理由を明らかにする義務はありません。

    この場合、もし解除理由を問われ「相手が外国人だから」と伝えることは絶対に避けてください。国籍による差別的な扱いは、単なる契約の問題を超え、不法行為として損害賠償を請求される大きなリスクを孕む可能性があるからです。

    また、媒介業者は差別を助長する行為に加担することが許されません。そのため、解約を強行されるのであれば、公の理由は「諸般の事情」や「自己都合」に留めることが肝要です。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/02

    ご不安な状況とお察しいたします。
    不動産売買契約を結んだ後の解約は、非常に慎重な判断が必要となります。

    まず日本国内において、国籍や居住地などを理由に取引を拒否または解除することは、公序良俗や差別禁止の観点により残念ながら認められていません。 またこれらを理由とした解約は法的に正当化されず、トラブルに発展するリスクがあるためご注意ください。この場合は「自己都合」により契約解除が良いかと思います。

    そして “自己都合により解約” を希望される場合は、契約の進捗状況に応じて以下の手続きとなりますが、具体的な解約期限や金額は「売買契約書」の契約解除条項に必ず記載されていますので、まずは契約書の内容を早急にご確認ください。

    ・手付解除(契約初期の場合)
    契約時に支払った「手付金」を放棄することで解除できる期間です。

    ・違約解除(履行着手後の場合)
    手付解除の期限を過ぎている場合は、契約書に定められた違約金を支払うことにより契約を解除することができます。

    そして解約の意思がある場合は、一刻も早く不動産仲介会社へ申し出てください。
    時間が経過するほど「手付解除」が使えなくなり、金銭的負担が増大する恐れがありますのでくれぐれもご注意ください。

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