不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/02

    この場合
    銀行に対する住宅ローンの返済義務はあくまで契約名義人であるご主人様にあります。奥様との共働きで返済していたとしても、奥様の居住の有無が今後の返済において考慮されることはありません。

    次に、住宅ローンと婚姻費用の「相殺」についてですが、実務上、これらを対等に相殺することは残念ですが認められないのが現実です。
    また婚姻費用はご家族の生存権に関わるため、全額をローン返済に充てることは裁判所でも否定される傾向にあります。

    まずは問題解決に向けて少しでも良い方向へ進むために、早い段階で弁護士へご相談されることをおすすめいたします。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
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