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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/04

    ご相談を拝見しました。

    重要事項説明時において「不足の可能性」が説明されているため、直ちに売主に対して説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ですが、可能性がまったくないわけではありません。

    ポイントは、契約時点前に具体的な不足額(80万円)を把握し、故意に説明を怠ったことを立証できるかどうかです。

    媒介業者には、重要事項説明時に管理費や修繕積立金について説明する義務があります。そのため、調査に伴い議事録等を確認した際「〇〇年後に1戸あたり80万円の一時金を徴収する」と具体的に決議されていた、あるいは具体的な収支改善案が可決していれば、その旨を説明する義務があると解されます。これは、売主にも言えることです。

    ですが、単に「可能性がある」とされているだけなら、重要事項説明書に記載された「不足の可能性」との表現は最低限の内容を示唆しているため、責任を追及するのは困難でしょう。

    本格的に責任追及されるなら裁判で決着をつけるほかないと思われますが、時間と費用、さらには精神的な消耗も激しくなります。

    そのため、まずは議事録等に具体的な金額が記載されているかどうか総会の履歴を調査して証拠を確保し、そのうえで媒介業者に対して「具体的な額を説明しなかった理由」を問い詰めるのが先決かも知れません。

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