不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県川崎市多摩区
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- 投稿日
- 2026/03/23
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- 更新日
- 2026/03/23
- [2回答]
598 view
契約後に買主から値下げ交渉されました
売買契約を締結した後、買主から「想定より修繕費がかかりそう」として50万円の値下げを求められました。
すでに手付金は受領していますが、応じる必要はありますか?
拒否した場合、契約解除やトラブルになるのか不安です。
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ご相談内容拝見いたしました。
結論から申し上げますと、今回の要求に応じる必要は全くありません。 重要なポイントを整理しましたので、ご確認ください。
〇値下げに応じる法的義務はありません
すでに売買契約を締結し、金額に合意しているため、買主側の一方的な都合による値下げ要求に従う必要はありません。
〇交渉は必ず仲介業者(不動産会社)を通して行う
当事者同士の直接交渉はトラブルの元です。「契約書通りに進めてほしい」という意思を、不動産会社の担当者から明確に伝えてもらいましょう。
〇キャンセル(解約)時の手付金について
もし買主が「値下げしないなら契約をやめる」と主張した場合、それは買主都合の解約となります。その場合、既に受け取っている手付金はそのままお客様のものとなります(手付流し)。
【今後の対応】
まずは仲介業者の担当者へ、「契約時の条件通りで進めたい。値下げには一切応じられない」などはっきりお伝えいただく方がよろしいかと思います。
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1492 view
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60代 男性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
- 2026/05/15
- [2回答]
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360 view
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30代 女性
- 売却
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2026/05/04
- [2回答]
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株式会社tentoの金澤と申します。
ご相談内容拝見しました。
せっかく契約まで漕ぎ着けたのに、後から「値下げしてほしい」と言われると、裏切られたような悲しい気持ちと、この先どうなるのかという強い不安を感じてしまいますね。
結論から申し上げますと、
契約締結後の値下げ交渉に、売主様が応じる法的な義務は一切ありません。
毅然とお断りして大丈夫です。
【ポイントは2つです】
1. 契約の重みと手付金の意味
売買契約書に記載された金額は、双方の合意に基づいた「約束」です。
◼︎基本ルール: 「想定より修繕費がかかる」というのは買主様側の事情であり、契約後の金額変更の理由にはなりません。
◼︎拒否した場合: もし買主様が「値下げしないなら買わない」と言い出した場合、それは「自己都合による解約」となります。その場合、手付解約という条項により契約は終了します。(手付放棄)
2. トラブルを防ぐための対応
感情的にならず、仲介会社を通じて「契約通りの条件で進めること」を明確に伝えましょう。
アドバイス: 仲介会社の担当者にも「契約後の交渉は困る」としっかり釘を刺してください。
担当者が買主様に「契約の重み」を再認識させることが、その後のスムーズな引き渡しに繋がります。
【まとめ】
50万円という金額は決して小さくありませんが、一度応じてしまうと「他にも何か言えば下がるかも」とさらなる要求を招く恐れもあります。
当然ですが「契約書通りの履行」を求めるのが、最も正当でトラブルの少ない道です。
せっかくのご契約後に大変ご不安かと思いますが、
参考になりますと幸いです。