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REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/05/19

    かなり感情が動く状況だと思いますが、こういう時ほど、「感情の話」と「法律・契約の話」を切り分けて考えることが大事です。

    まず、新築マンションの契約についてですが、一般的には、“手付解除期限内”であれば、手付金を放棄して契約解除できる可能性があります。

    ただし、新築マンションは契約内容によって扱いが違います。

    特に、
    ・手付解除期限が過ぎている
    ・オプション工事が入っている
    ・ローン特約の条件
    ・完成前解約時の違約金条項
    などで、単純に「手付放棄だけで終わらない」ケースもあります。

    なので、まず確認すべきなのは、感情論ではなく、“売買契約書”です。

    ここを確認しない限り、解除できる・できないは断定できません。

    次に、もし契約を継続する場合。

    契約者名義がご自身とのことなので、基本的には、「誰と住むか」自体は、法律上すぐ問題になる話ではありません。

    つまり、離婚後にお母様を呼んで同居すること自体は、通常は可能です。

    ただし、住宅ローンは別問題です。

    銀行は、「契約時の申告内容」を前提に審査しています。

    例えば、
    ・夫婦合算前提だった
    ・配偶者収入込みだった
    ・ペアローン予定だった
    場合は、離婚によって前提条件が崩れる可能性があります。

    逆に、単独名義・単独年収で審査が成立しているなら、ローン自体は継続できる可能性があります。

    ここは、「誰が契約者か」だけではなく、“銀行が何を前提に融資承認したか”が重要です。

    あと、誤解されやすいのですが、「離婚するからローンも半分ずつ」とは単純になりません。

    財産分与は、“資産”だけではなく、“負債”も含めて考えます。

    ただ、住宅ローンは銀行との契約なので、夫婦間で「半分ずつ」と決めても、銀行が自動的に変更してくれるわけではありません。

    例えば、ご主人単独名義なら、法律上の返済義務は基本的にご主人側です。

    一方で、離婚時の財産分与では、
    ・手付金
    ・頭金
    ・ローン負担
    ・将来価値
    ・居住利益
    などを含めて整理することになります。

    さらに、まだ引渡前なので、「資産価値が確定していない」という難しさもあります。

    なので今回、一番大事なのは、「マンションをどうするか」を先に決めるより、
    ・本当に離婚するのか
    ・いつ離婚するのか
    ・誰が住むのか
    ・支払い継続は可能か
    ・お子様との生活設計をどうするのか
    ここを整理することだと思います。

    個人的には、新築契約直後の離婚問題は、“感情だけで動くと危険”なケースがかなり多い印象です。

    マンションは、契約・ローン・家族・将来設計が全部絡みます。

    だからこそ、今は「怒り」や「限界」だけで判断するより、“法律と生活を分けて整理する”ことが大切だと思います。

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