不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 30代
- 女性
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- エリア
- 神奈川県横浜市鶴見区
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- 投稿日
- 2026/08/04
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- 更新日
- 2026/08/05
- [2回答]
157 view
完成まで1年の新築マンション、離婚が決まってしまいました。
昨年の春に夫と一緒に新築マンションを契約しました。来年の春が完成予定で、引き渡しまであと約1年という段階です。
手付金は400万円払い済みで、住宅ローンの事前審査も無事通り、本審査やローン契約は引渡しが近づいたら進める予定でした。
ただ、この半年で夫婦の関係がうまくいかなくなり、先月、離婚することが決まりました。
夫は「もう関わりたくない」と言っており、私もこの状況で一人でローンを組んで住み続けるつもりはありません。
解約しようにも、契約書には解約時の違約金について書かれており、払った手付金が戻ってこない可能性があります。
手付金は2人で少しずつ貯めたお金で、そのまま消えてしまうのは正直つらいです。
引き渡し前のこの時点で、購入した権利を第三者に売却することはできますか。また、そうした場合に支払い済みの手付金はどうなるのでしょうか。
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ご相談を拝見しました。
法的には、買主の地位を第三者に売却(譲渡)することは可能である一方で、新築物件の場合、ほぼ例外なく「買主の地位の譲渡」を禁止する特約が盛り込まれています。そのため、解約を希望するのなら、違約金を支払う以外の方法はないと思われます。
手付金の全額が戻る保証はないものの、予定通り完成まで進めて引き渡しを受け、所有権を得た直後に「新築未入居物件」として中古市場で売却する方法も考えられます。ただし、離婚が決定事項であるのに融資を受けること自体に問題があります。さらに、登記費用・不動産取得税・売却時の仲介手数料などの諸費用(売買代金の5〜8%程度)が別途かかるため、売値が高くつかないと逆にお金が減るリスクがあるため、現実的な方法とは言えません。
そのため、先述したとおり手付金を放棄して解約するのが得策だと思われます。
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4404 view

相談先を選択してください

このケースで一番大切なのは、
「できるか、できないか」と「相手が応じてくれるか」は別の話だという点です。
契約上の権利を第三者へ引き継ぐこと(契約上の地位の譲渡)が認められるケースはありますが、
多くの新築マンションでは、売主(事業主)の承諾が必要です。
つまり、第三者へ自由に売却できるわけではなく、
売主が認めるかどうかが大きなポイントになります。
そのため、まずは契約書で契約上の地位の譲渡に関する条項を確認し、
販売会社へ相談してみることをおすすめします。
売主が承諾すれば、契約を引き継ぐ方法が取れる可能性もありますが、
それはあくまで売主の判断になります。
また、手付金についても、契約を解除する場合と契約を引き継ぐ場合では扱いが変わります。
単純に自己都合で解約すれば、
契約内容によっては手付金を放棄することになる可能性があります。
一方で、売主の承諾を得て契約を第三者へ引き継げた場合は、
その条件に応じて手付金相当額を引き継ぐ相手から受け取れるケースもありますが、
これも契約内容や売主の承諾条件によります。
離婚が決まった状況では、感情的に早く整理したくなるお気持ちはよく分かります。
ただ、手付金が400万円と大きな金額ですので、「解約しかない」と決めつけず、
まずは販売会社へ契約上の地位の譲渡が可能かどうかを確認した上で判断した方が、
結果として損失を抑えられる可能性があります。
経験上、このようなケースは決して珍しい話ではありません。
契約内容や売主の運用方針によって対応が大きく変わりますので、契約書を確認しながら、
売主や販売会社と早めに相談することが大切です。
焦って自己判断で解約してしまうよりも、
選択肢を一つずつ確認してから結論を出した方が後悔は少ないと思います。