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    笹林洋平

    株式会社笹林エスクロー

    • 40代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2019/11/13

    株式会社笹林エスクローの笹林と申します。
    通常賃貸であれば室内の不具合は貸主に修補請求等が可能ですが
    近隣トラブルに関しては法律的にはドアを強く叩いた方に中止及びその行為により損害が発生した場合は
    損害賠償請求をかけていく形式となるのが一般的です。
    もちろん貸主は借主に対して賃料の対価として賃貸物件の近隣トラブルに関しては
    トラブルの相手方の住居も貸主の所有物件、つまり部屋ごとに所有者が違う分譲賃貸でない限り、
    貸主として注意勧告する権利及び民法上、他の居住者の平穏な居住のために注意する義務もあるかと思われますが
    当然に、賃料の減額まで請求できる権利が借主様にあるかという問題がありますが、
    貸主様及び管理会社が注意勧告をしているという行為のエビデンスがなければ貸主様及び管理会社も民法上の債務不履行責任を負うかと思われます。金額に関しては近隣トラブルの発生とお客様の賃借権に与えた被害の因果関係及び
    その被害の立証(騒音の大きさ及びドアを正当な理由もなく叩く行為の立証)が鍵になってくるかと思われます

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