不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都中央区
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- 投稿日
- 2019/11/12
-
- 更新日
- 2019/11/12
- [1回答]
3279 view
近隣トラブルにおける同一マンション内での住み替えについて
先日、真夜中に突然自宅のマンションのドアを強く叩かれるといった近隣トラブルがありました。その件に関して管理会社に相談したのですが、なかなか取りあってもらえないため、住み替えを考えています。
しかし、今住んでいるマンションの立地や環境はとても良く、他へ移るのはもったいないと感じているため、同じマンションでの未入居の物件に住み替えをしたいと思っています。
この場合、近隣トラブルがあり、相談したにも関わらず、管理会社に2ヶ月以上取り合ってもらえないことなども含めて、値引き交渉をしたいと思っています。その場合、どのくらいまで値引き交渉できるものなのかを知りたいです。
宜しくお願いします。
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30代 男性
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40代 女性
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- エリア
- 東京都町田市
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- 投稿日
- 2026/01/05
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30代 女性
- 購入
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- エリア
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1175 view
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30代 女性
- 購入
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- エリア
- 千葉県市川市
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- 投稿日
- 2026/07/05
- [1回答]
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30代 男性
- 購入
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- エリア
- 東京都杉並区
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- 投稿日
- 2026/09/02
- [2回答]
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76 view

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株式会社笹林エスクローの笹林と申します。
通常賃貸であれば室内の不具合は貸主に修補請求等が可能ですが
近隣トラブルに関しては法律的にはドアを強く叩いた方に中止及びその行為により損害が発生した場合は
損害賠償請求をかけていく形式となるのが一般的です。
もちろん貸主は借主に対して賃料の対価として賃貸物件の近隣トラブルに関しては
トラブルの相手方の住居も貸主の所有物件、つまり部屋ごとに所有者が違う分譲賃貸でない限り、
貸主として注意勧告する権利及び民法上、他の居住者の平穏な居住のために注意する義務もあるかと思われますが
当然に、賃料の減額まで請求できる権利が借主様にあるかという問題がありますが、
貸主様及び管理会社が注意勧告をしているという行為のエビデンスがなければ貸主様及び管理会社も民法上の債務不履行責任を負うかと思われます。金額に関しては近隣トラブルの発生とお客様の賃借権に与えた被害の因果関係及び
その被害の立証(騒音の大きさ及びドアを正当な理由もなく叩く行為の立証)が鍵になってくるかと思われます