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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/27

    ご相談を拝見しました。

    新築住宅の売主は「品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)」の規定に従い、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分について、引き渡し後10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。したがって、原因を特定さえできればその補修を拒むことはできません。

    床の勾配や不陸に問題がある場合、基礎の不同沈下や施工精度の問題などが考えられます。

    しかしながら、国土交通省は「住宅紛争処理の参考となるべき技術水準」を公開しており、その中では床の傾きが3/1000未満(6/1000で補修の検討、それ以上であれば確実に必要)であれば許容範囲であるとの見解をしましています。この見解に基づき、売主は6/1000未満を許容範囲と定めている場合が多いのです。保証約款に記載されているはずですから、確認されるとよいでしょう。

    傾きの原因が技術的水準に起因するもので、かつ許容範囲であれば相手方にその責任を求めるのは困難ですが、まずは事実関係を正確に把握する必要があります。

    費用は必要となりますが、信頼できる建築の専門家やインスペクターなどに調査を依頼して、原因の特定と許容範囲内であるかを確認されると良いでしょう。明確な調査結果で不備を指摘できれば、業者は品確法の規定に基づき逃げる術がないからです。

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