不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/23

    ご相談を拝見しました。

    法的には契約締結後の値引き交渉も可能ですが、道義的に好ましい行為ではありません。値引き交渉は契約締結前に行うべきであり、すでに合意している内容について後から変更を求める行為は、不要なトラブルを発生させる要因になりかねないからです。

    また、クロスの浮きなどは契約不適合責任の請求根拠となり得ますが、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の適用外です。そのため、補修に関しては口頭でなく、書面で一筆取っておくべきでした。書面にしておくことで、後々のトラブルが避けられるからです。

  • 私が回答します

    高橋 淳

    株式会社プレシャスホームズ

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/10/22

    お世話になります。
    プレシャスホームズの高橋と申します。

    入居前に修繕してもらい引渡しを受けられた方が宜しいかと思います。

    完全に治るかどうかは微妙です。
    値引交渉は契約書にできないような文言が入っていたら、出来ないでしょう。

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