不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 男性
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2025/11/11
-
- 更新日
- 2025/11/11
- [1回答]
587 view
手付金の返還要求が可能かについて
中古マンションの売買契約に関して、契約直前に漏水の事実を知らされた件がありご相談させてください。
【概要】
・10月5日:内見
・10月21日:売買契約締結(手付金280万円支払い)
・契約2日前(10/19)の仲介業者と買主のみによる重要事項説明時点では、仲介業者・買主ともに漏水の事実を把握しておらず、契約前日(10/20)に売主から仲介業者へ報告、契約当日(10/21)に初めて買主へ口頭で説明がありました。その場では詳しく内容を確認出来ずそのまま書面にサインし契約が成立してしまっています。
・漏水箇所は専有部内で、内見前の7月には修繕済みとのことでしたが、買主には事前に十分な説明がなかったと感じています。また追及すると故意に伏せた事実は無いが報告書の漏水内容の記載事態にも誤りがあり、認識不足であったことなど仲介業者・売主が非を認めています。
・現在、仲介手数料の半額も支払い済みですが、住宅ローン本審査の結果待ちであり、仲介業者と売主の対応に不信感があり結果が出る前に契約を白紙に戻したいです。
【ご相談したいこと】
1. 本件が仲介業者又は売主の説明義務違反または契約締結上の過失にあたる可能性
2. 売主有責で契約解除または買主から手付金返還を求められる余地の有無
3. 現時点で取るべき対応(仲介業者への通知・弁護士への相談など)
何卒よろしくお願いいたします。
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お世話になります。プレシャスホームズの高橋と申します。
弊社は不動産会社であるため、訴訟になった際の法的な見解については
弁護士にご確認いただくことをお勧めします。
ただ、業者の立場で回答させていただきたいと思います。
1. 本件が仲介業者又は売主の説明義務違反または契約締結上の過失にあたる可能性
→仲介業者・売主の過失は認められる可能性はあるが、説明義務違反は微妙と思います。
2. 売主有責で契約解除または買主から手付金返還を求められる余地の有無
→おそらく契約書に記載があると思いますが、売主は修繕義務を負うのみで、
契約解除および損害賠償請求はできないはずです。
売主に書面で修繕を催告し、それでも修繕してくれない場合のみ解除可能です。
3. 現時点で取るべき対応(仲介業者への通知・弁護士への相談など)
→ご相談者様にも契約日当日とはいえ、契約前に告知されたが、署名捺印されて
しまった以上、契約解除は難しいのでは?とのご認識があるかと思います。
(実際、その場の状況でそういうことであれば、サインしないと言うのはかなり
勇気のいることかと思います。)
仲介会社として、現実的なことお伝えします。
①現状、できることは、手付放棄および仲介手数料半額放棄で手付解除する。
※仲介会社も売主もおそらく同意すると思います
②または、契約解除はせず、売主に修繕してもらい、契約を続行し、一度居住してみて
やはり気に入らない場合、売却する。※仲介手数料については、支払約定書にご署名
されている場合、難しい減額交渉かもしれません。
それでもご納得できない場合
①契約日当日に知らせることではないということを仲介会社の担当の上司に代わって貰い
クレームを入れる。
②弁護士の相談(有料)