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REAL ESTATE Q&A

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    田中 和彦

    株式会社コミュニティ・ラボ

    • 50代
    • 京都府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2025/12/23

    転居理由が人間関係であっても、その経緯を一から十まで話さなければならないわけではありません。

    ポイントになるのは、その「人間関係」が、第三者から見ても客観的なトラブルとして確認できらような内容であり、かつ住環境や物件価値に影響するような内容であるかどうかです。

    例えば、隣人からの継続的な嫌がらせや、騒音、迷惑駐車などがあるにもかかわらず一切説明しなかったという場合、説明義務違反で損害賠償責任が生じる可能性があります。

    刑事事件化しているか、警察に相談したといった場合はもちろん、「買主の住み心地に重大な影響が出るレベルの近隣トラブル」は、告知の対象になると考える方が無難です。

    一方「ウマが合わなかった」「価値観が違って気まずかった」といった、主観的な相性の問題の場合は、私的事情の範囲であり、踏み込んで説明する義務までは通常ありません。

    よって「人間関係」はその内容次第で説明するべきかどうかが決まります。

    「客観的な迷惑行為やトラブルとして説明できる」のか、それとも「あくまで自分の感じ方・相性の問題」なのかを切り分け、そのうえで「これは買主の判断に重大な影響を与える情報か?」を考えてどこまで話すかを決めるのが無難でしょう。

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