不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 売却
- 50代
- 女性
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- エリア
- 大阪府大阪市此花区
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- 投稿日
- 2024/12/06
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- 更新日
- 2024/12/30
- [4回答]
696 view
媒介契約を無効にしたい
訪問に来てくださった会社さんに『購入されたい方がいる』と急かされ契約を結びました。
しかし、調べれば調べるほど、悪評があり、尚且つ同様の手口でまずは契約を締結する流れが主流のようです。
現在、不動産会社さんからは、案内できそうな買主さんに、内覧の日程を調整していると言われて3日ほど待っている状況です。
ちなみに、この状況は囲い込みですか?
事前に調べなかったことを後悔しています。
また、媒介契約を解除?されたい方が、電話越しで怒鳴られたような口コミを見てしまい、どのようにしたらいいのかわかりません。アドバイスいただければ幸いです。
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看板で商売をしている大手を中心によく流行った手ですね。欲しがっていた人がいたのは嘘ではないと思いますが、今もいるとは限りません(他社で購入していた場合、その大手はその事実を把握しきれませんので、いつまでたっても欲しい人がいることになります)。
この状況は、囲い込みとは言いません。囲い込みとは他社を経由した買いニーズを遮断し、自社の買いニーズを見つけてくる行為です。
人は毎日買い物をしますが、売る経験はほとんどありません。経験があるという人でも、一生のうち一度か二度、頼りない経験数です。圧倒的に情報弱者なのです。
まず、買いたい人がいるといった担当者に、その買いたい人情報を根掘り葉掘り聞いてください。年齢、家族構成、収入、勤務先、現在の住所、現在の通勤手段などです。
次に、期限を切ってその人を内見に来させてください。サクラを使ってくる可能性がありますので、先ほどの情報と照らして見抜いてください。
サクラであれば、明白な信義則違反ですので、信頼関係を破壊されたということで契約解除に話を持って行ってください。
サクラでなければ、そのまま売り交渉に入ればいいだけです。
買いたいという人の都合がつかない、と言われた場合、日程等担当者を詰めてください。話の端々に、その人は本当に存在するのか、もう別の物件を買ってしまったんじゃないのか、というニュアンスを入れて話を聞いてください。話を聞いた結果、その人はすでに買ってしまった後であったことが判明した場合、業者選択の前提が崩れてしまったということですので、早期の契約解除を申し入れてみてください。 -
ご相談を、拝見いたしました
媒介契約には、3つありますが、(専属専任・専任・一般)どの契約なのか不明ですが
いずれも、解約の条項が、契約書にあると思いますので、確認してみてください
基本的には、3か月の契約となりますので、更新しない限りは、3か月で終了となります
ちなみに、専任媒介の場合は、2週間に1回以上の報告義務がありますので、報告が無い場合は
断りやすいのかもしれません、又、不動産流通機構に媒介契約締結後7日以内に、登録をしなければなりません事と登録を証する書面を交付しなければなりませんので、もらえないようであれば、契約解除もしやすいと思います。
困った場合は、契約した会社の所属している、宅地建物取引業協会等にご相談する方法もあります
ご参考になれば、幸いでございます -
ご相談内容、拝見いたしました。
媒介契約をするうえで売主様と仲介業者の信頼関係がとても大切だと思っております。
すでに仲介業者への不信感があるようですので、正直にその旨を伝え、解約を申し出てみるのはいかがでしょうか?
その結果、脅しのようなことを言われた場合、役所には不動産課のような部署もあると思いますので、そちらに相談することも出来ると思います。
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50代 女性
- 売却
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- エリア
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- 投稿日
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610 view
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ご相談を拝見しました。
購入希望者の日程調整に時間がかかっているからといって、必ずしも「囲い込み」に該当しているとまでは言えませんが、可能性はあるでしょう。
実際にはいなくても、「購入希望者がいるからすぐにでも媒介契約を締結してほしい」というのは、一部の不動産業者の常套句です。
とはいえ、すでに媒介契約を締結しているとのことですから、解除には「信義則違反」もしくは「故意もしくは重過失による不実告知」などの要件が必要になります。購入希望者がいないのに告げた場合には、後者の要件を満たすことになりますが業者は否定するでしょう。また、立証するのも困難です。
そのため、3ヶ月間我慢する、もしくは書面やメールで解除したい旨を伝えるなどの方法が考えられます。