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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/23

    ご相談を拝見しました。

    いただいた情報のみでは事実関係の詳細が不明で、かつ私は法律の専門家ではありません。そのため、あくまで一般論として回答させていただきます。

    まず、土地・建物いずれも御尊父名義で登記されている場合には、形式上、土地・建物ともに御尊父の所有財産であり、相続開始後は相続財産に含まれることになります。この前提に立つ限り他の相続人が「いずれも相続財産である」と主張することは、法律上当然だと言えるでしょう。

    通常、所有権を有しない建物に対して金融機関が住宅ローンを貸し付けることはありません。おそらくはローンや建物の請負契約書の名義も御尊父ではないでしょうか。

    この場合、遺産分割協議時に御尊父の財産形成に寄与した事実を主張・立証し、寄与分として相続財産の調整を求める方法が考えられます。また、事実関係によっては不当利得や求償といった金銭的精算の問題として整理できる余地もあるでしょう。

    他の相続人に対し代償金を支払うことで、土地・建物の取得を目指す方法(代償分割)も考えられますが、相続人間の合意が必要なため交渉が容易にまとまらないケースは少なくありません。

    いずれにしても、建築に関する資料(請負契約書・領収書等)、ローン契約および返済に関する証拠資料、建築した経緯などを整理したうえで、相続案件に精通した弁護士に相談されることが、解決への近道といえるでしょう。

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