不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/24

    ご相談を拝見しました。

    厳密には特定空家の指定ではなく、放置すれば特定空家となる可能性がある「管理不全空家」に指定されて勧告を受けた時点で、住宅用地特例の対象から除外され、固定資産税は最大6倍(都市計画税は3倍)になる可能性があります。

    管理不全空家等の措置を検討する場合の基準や手続き要件については、国土交通省のガイドラインに基づき市区町村が基準を定めており、市町村長にはその基準に基づき指導や勧告を行う権限が与えられています。

    空家の状況、周辺に及ぼす悪影響の程度、危険等の切迫性などによって総合的に判断するとされており、ガイドラインには「保安上危険に関して参考となる基準」を始めとする各基準が具体的に示されています。それを一読して備えるのも有効ですが、近隣の住宅から通報されるような管理状態であれば、指定される可能性は高くなります。利用する予定がなく、かつ適切に管理するのが困難な場合には、早期に売却を検討した方が無難かもしれません。

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/23

    「草刈り程度」では不十分な可能性が高いです。

    行政が「特定空き家」に指定する基準は単なる見た目だけでなく、倒壊の危険性や衛生上の有害性、そして景観の悪化などが含まれるため、除草だけでなく屋根や外壁の剥がれ、窓ガラスの破損、悪臭の発生などがない状態を永続的に維持する必要があります。
    放置して「特定空き家」の勧告を受けると、最大6倍の固定資産税増額や、50万円以下の過料、行政代執行(強制解体)の対象となってしまいます。

    建物は放置するほど急速に傷み、価値が下がります。
    もし将来的に住む予定がないのであれば、早めの売却や活用を検討されることをおすすめします。

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所在地:品川区〇〇
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