不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
-
- エリア
- 神奈川県川崎市川崎区
-
- 投稿日
- 2026/06/27
-
- 更新日
- 2026/06/27
- [1回答]
111 view
配偶者居住権を設定したら、抹消してからでないと売却できないと言われた
2年前に父が亡くなり、相続の手続きを司法書士にお願いしました。
そのとき「配偶者居住権を設定すれば母の相続税が減らせる」とアドバイスをもらい、実家の建物部分に配偶者居住権を設定して、土地は私(長男)が所有する形で登記を分けました。
相続税も確かに圧縮できて、当時はそれで良かったと思っています。
しかし、母は去年から軽度の認知症と診断されており、施設への入居を検討しています。母が施設に移れば実家は空き家になるので、売却して施設の費用に充てたいと思っていたのですが...
不動産会社に相談したところ、土地はご長男の名義ですが、建物には配偶者居住権が設定されている為、居住権を抹消させないといけません。それには奥様本人の合意と登記抹消が必要です、と言われました。
母は認知症と診断されている為、合意書への署名はできることはできても、それが有効になるのかわかりません。
成年後見人をつけないといけないのでしょうか。後見人をつけたとしても、家の売却もすぐにはできないという情報もあり、困っています。
軽度の認知症と診断されていても、本人が納得していれば居住権を抹消することは可能なのでしょうか。他に何か方法はないでしょうか。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2026/02/12
- [1回答]
586 view
生前贈与されたはずの家を、相続財産だと言われています
父が生前に「この家はお前にやる」と言い、私はその家に長年住んできました。 名義変更はしていませんでしたが、父の死後、他の相続人から「登記が父名義だから相続財産だ」と言われています。 生前贈与として認められる可能性はあるのでしょうか。 それとも法律的には相続財産として分割対象になるのでしょうか。
586 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府池田市
-
- 投稿日
- 2025/10/20
- [1回答]
891 view
兄が相続放棄をしたのに、名義変更に協力してくれません
母の遺産を相続する際、兄が「放棄する」と言っていたのに、登記や手続きの段階で「やっぱり考え直した」と言い出しました。 放棄の意思表示は口頭だけで、家庭裁判所に申述していません。 こういう場合、正式に放棄と認められるのでしょうか?登記が進まず困っています。
891 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県越谷市
-
- 投稿日
- 2026/02/25
- [1回答]
480 view
相続放棄したら家財も触れませんか?
母が亡くなり、借金があることが先日判明、相続放棄を検討中です。 実家の中にあるアルバムや思い出の品も処分できなくなると聞いたのですが、 本当に一切触れてはいけないのでしょうか。 相続放棄手続き期限が迫っています。 どうしようかすごく迷っています。
480 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 北海道函館市
-
- 投稿日
- 2026/01/24
- [2回答]
633 view
相続した家が事故物件だったと後から知った
父の家を相続し、しばらく空き家のままでした。 売却準備を進める中で、近所の方から過去に孤独死があったと聞かされました。 生前、父からは何も聞いていません。不動産会社にも相談していますが、どこまで説明が必要なのか、価格へも影響するのか、、、 最後に住んでいた父は病院で亡くなっているので、過去の孤独死は関係ないと思っていて良いでしょうか?
633 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 千葉県柏市
-
- 投稿日
- 2026/01/30
- [2回答]
559 view
家を残す前提が、本当に正しいのか
長年住んできた戸建てがありますが、子どもは戻る予定がありません。 以前は「家は残すもの」と考えていましたが、管理や将来のこと考えると迷いが出てきました。 最近の不動産市況を見て、持ち続けること自体が負担になるかもしれないとも思い始めています。 これからの時代、不動産を子供に残すのは吉となるのでしょうか。 立地としては駅徒歩15分程度ですが、築30年は経っています。相続する頃には40、50年オーバーでしょうか。
559 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 山口県下関市
-
- 投稿日
- 2026/08/01
- [3回答]
61 view
実家の名義変更をしないまま、空き家の通知が届いた
父が亡くなってから、実家の名義変更をしないまま数年たっています。 兄弟で話し合うのが面倒で、そのままにしていました。 この前市役所から空き家の管理について通知が届きました。 庭木が伸びて、近所から相談があったようです。 実家には誰も住んでいません。 売るかどうかも決めていません。 兄弟に連絡しても、地元にいる私が見てくれと言われます。 でも固定資産税も草刈りも、私だけが負担するのは納得できません。 相続登記をしていない空き家でも、管理責任は相続人全員にあるのでしょうか。 通知が来た以上、先に名義変更をしないと売却もできませんか。
61 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2026/02/26
- [1回答]
515 view
介護をしてきたのに、法定相続分が平等なのは納得できない
母の介護を10年以上一人で担ってきました。他の兄弟はほとんど関与していません。 相続では不動産を含め法定相続分で均等に分けると言われています。 遺言はありませんでした。 寄与分があると聞きましたが、実際に認められることは多いのでしょうか。 本当に納得できません。何か方法があれば教えてください。
515 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都八王子市
-
- 投稿日
- 2025/11/07
- [1回答]
616 view
土地を相続したが、地形が悪く売れにくい
相続した土地が傾斜地で、業者から「造成費がかかるため安くなる」と言われました。 周辺は平地の住宅街で、確かに不利だと感じます。 この地形の土地をできるだけ高く売る方法や、利用価値を高める方法があれば教えてください。
616 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 静岡県静岡市葵区
-
- 投稿日
- 2024/12/12
- [1回答]
1371 view
築年数も価値も異なるアパート3棟を兄弟で平等に分けるには?
私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
1371 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 秋田県秋田市
-
- 投稿日
- 2024/08/25
- [1回答]
1366 view
相続人が認知症の場合、どうしたら遺産分割協議ができますか?
先日家族で私の実家に帰省をした際、相続の話になりました。 私の祖母(98歳)はまだ存命なのですが、万が一のことがあった際にどうしようか、という母からの相談でした。 不動産を含む相続があるのですが、相続人に一人認知症の叔父がいます。自分の名前はかけますが、話し合いなどはできないと思います。 具体的に相続の手続きが必要になった際、どんな手順が必要になりますか? また今から何か対策しておいた方が良いことはありますか? よろしくお願いします。
1366 view

相談先を選択してください

今回のケースは、不動産会社の説明自体は基本的に正しいと思われます。
配偶者居住権が設定されている建物を第三者へ売却する場合、
実務上は配偶者居住権を消してから進めることになります。
買主からすると、「誰かの居住権が残ったままの建物」を購入するメリットがありませんので、
通常の市場で売却するのであれば抹消は避けて通れません。
問題は、その抹消手続きができるかどうかです。
軽度の認知症というだけで直ちに無効になるわけではありません。
法律上は認知症という診断名ではなく、その時点で契約内容を理解し、
判断できる能力があるかどうかで判断されます。
つまり、お母様が配偶者居住権を放棄する意味や、売却して施設費用に充てる必要性を理解し、
自分の意思で同意できる状態であれば、有効に手続きできる可能性はあります。
一方で、判断能力に疑義がある状態で進めてしまうと、
後から無効を主張されるリスクが残ります。
そのため、司法書士や弁護士が慎重な判断をすることは珍しくありません。
もし判断能力が不十分と判断される場合は、成年後見制度の利用が現実的な選択肢になります。
ただし、ご質問にもある通り、後見人が付けば全てがスムーズになるわけではありません。
後見人は本人の財産を守る立場ですから、
「売却した方が家族にとって便利だから」という理由だけでは動けません。
施設費用の確保や空き家管理の負担、維持費との比較など、
本人の利益になることを説明できる必要があります。
ここはよく誤解される部分です。
不動産業界の実務で見ると、
実は今回のようなケースは配偶者居住権制度が始まった当初から懸念されていた話でもあります。
相続税対策としては非常に有効だった一方で、
その後の売却や施設入居の場面で手続きが複雑になることがあるからです。
当時は正しい選択だったとしても、その後の状況変化までは誰も完全には予測できません。
ですから今さら「配偶者居住権を設定しなければ良かった」と考える必要はないと思います。
現時点で大切なのは、お母様の判断能力がどの程度あるのか。
施設入居がどの程度具体化しているのか。売却代金が施設費用にどれだけ必要なのか。
この3点を整理することです。
その結果によって、本人同意で進められるのか、成年後見の検討が必要なのかが見えてきます。
不動産会社の立場からすると、まず司法書士や弁護士に
「現在の状態で有効な意思表示が可能か」を確認することが先になります。
その結論が出れば、不動産の売却方法そのものは比較的整理しやすい案件です。
逆に言うと、今は売却活動そのものよりも、
お母様の権利処理の見通しを立てることが最優先だと思います。