不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 男性
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- エリア
- 福岡県福岡市西区
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- 投稿日
- 2026/03/01
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- 更新日
- 2026/03/02
- [2回答]
758 view
兄が勝手に実家を賃貸に出していました
父の死亡後、実家は兄弟共有(各2分の1)です。私は県外在住で管理を兄に任せていました。
最近、無断で賃貸に出し家賃を受け取っていることがわかりました。
共有持分の場合、片方の同意なく賃貸できるのでしょうか。過去の家賃を請求しても良いですよね?
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法律的な観点から整理しますと、お兄様が独断で賃貸契約を結ぶことは本来認められておらず、独占されている家賃収入についても「不当利得」として過去に遡って請求することが可能です。
※持分が2分の1ずつの場合、1人では「過半数」にならないため、実質的に全員の同意が必須となります。
解決に向けた第一歩として、まずはお兄様へ「賃貸借契約書」の開示を求め、事実関係を把握しましょう。その上で、ご自身の持分に応じた適正な分配について協議されることをおすすめします。
もし、話し合いでの解決が難しい場合には、
・内容証明郵便による正式な請求
・裁判所を通じた支払督促の申立て(手続きは難しくありません)
といった公的な手続きも検討の視野に入れておきましょう。
※支払督促
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_22/index.html
将来的には、持分の買い取りや実家の売却など、共有状態そのものを解消することが、ご親族間のトラブルを根本から防ぐ「最善の策」になるかと思います。
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相続した山林、国庫帰属制度を申請しようとしたら構造物があると言われました
父が10年ほど前に長野県の山林(300坪ほど)を購入していたのですが、先月亡くなって私が相続することになりました。 私は東京近郊に住んでいて山林は使い道がない為、色々調べて「相続土地国庫帰属制度」というのを知り、さっそく行政書士の先生に相談したのですが、「土地の上に工作物があると申請の対象外になります」と言われてしまいました。 父が昔に自分で作ったらしい小屋があって(建築確認は取っていないと思います)、それがネックになっているようです。 解体業者に見積もりを取ったら100万円超えると言われてしまいました。そこまでお金をかけて国に返すというのも納得できず。 売ることも考えてはいるのですが、こんな山林が本当に売れるものなのかが全然わかりません。 効率よく手放すにはどんな選択肢があるのでしょうか。
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実家の名義変更をしないまま、空き家の通知が届いた
父が亡くなってから、実家の名義変更をしないまま数年たっています。 兄弟で話し合うのが面倒で、そのままにしていました。 この前市役所から空き家の管理について通知が届きました。 庭木が伸びて、近所から相談があったようです。 実家には誰も住んでいません。 売るかどうかも決めていません。 兄弟に連絡しても、地元にいる私が見てくれと言われます。 でも固定資産税も草刈りも、私だけが負担するのは納得できません。 相続登記をしていない空き家でも、管理責任は相続人全員にあるのでしょうか。 通知が来た以上、先に名義変更をしないと売却もできませんか。
211 view
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40代 男性
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父の土地に自分名義で家を建てて9年。相続税の計算をしたら納税資金が全然足りないかもしれません
9年前、父が持っていた栃木県の土地(約180平米)に、私が自分名義で建物を建てて同居を始めました。 当時は父も元気で、「土地は死ぬまで俺名義でいい」という話になっていて、そのまま今日まで来ています。 昨年の12月に父が急逝して、相続手続きを始めたところです。 相続人は私と妹の2人で、遺産は栃木の土地と、父が一人で使っていた預貯金が約430万円です。 税理士に相談したら、路線価で計算した土地の評価額が約4,800万円になると言われました。 基礎控除が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)なので、課税価格は600万円ほどになる計算です。 相続税は80万円前後になりそうだと言われたのですが、預貯金の430万円では足りない。 ここで疑問が出てきました。 私は9年間ずっとこの土地の上に住んでいるので、小規模宅地等の特例が使えるのではないか?と思ってネットで調べました。 「特定居住用宅地等」なら330平米まで80%減額できると書いてあったのですが、それが本当に使えるなら土地の評価額が960万円まで下がって、相続税がゼロになる計算です。 ただ、私の場合は建物が自分名義で土地だけ父名義という状態なので、普通の「同居」と同じ扱いになるのか自信が持てなくて。 税理士には「おそらく使えます」と言われたのですが、「おそらく」という言葉が引っかかっています。 妹は現金でもらえれば何でもいいという立場なのですが、特例が使えるかどうかで私の取り分の計算も変わってくるので、先に確定させたいです。 申告期限まで残り3ヶ月しかないのに、判断が固まらないまま時間が過ぎていくのが不安で仕方ありません。 建物が自分名義・土地が被相続人名義の場合でも小規模宅地等の特例は問題なく適用できるのか、また特例が使えた場合の妹への代償金の目安はどう考えれば良いのか、教えていただけますか。
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80代の父が3年前、税理士のすすめで「相続税の節税になる」という理由で都内の中古アパートを購入しました。 路線価で評価されるので相続財産が圧縮できる、という話でした。 先日友人と食事していた際「来年から賃貸用の不動産の評価方法が変わるって」と言われました。5年以内に購入した不動産は時価で評価されると。 友人も詳しく把握していないようでしたが、父のアパートも該当するのでは?と言われました。 これは具体的にどう変わったのでしょうか?何か対策はありますか?
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母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
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父(55)が再婚し、今は義母(41)とその連れ子(14)が実家で一緒に住んでいます。 父名義の持ち家ですが、義母は住宅ローンの連帯債務者になったようです。 (私は家を出て結婚しており、夫と二人暮らし、母は昔に他界しています) いざ父の相続が発生した場合、私にはどのくらいの権利があるのでしょうか。 正直父が亡くなったら実家は売却してしまいたいと思っていますが、先日話してる時にふと義母が「私がずっと住むから」と言っていて、癇に障りました。 争いにしたくないけど、どう考えても揉めそうです。 籍を入れ、ローンの連帯債務者にまでなってしまっていたら、もうほぼ義母の希望通りになってしまいますか。
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50代 女性
- 相続
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- エリア
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- 投稿日
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実家を相続する話し合い中ですが、 父の再婚相手(内縁状態)が「ずっと介護してきたからこの家に住み続けたい」と主張。 法的な相続人は私と妹のみ。争いたくない気持ちもありますが、正直図々しいと思っています。 遺言もありませんでした。これは、彼女を無視して妹と話し合って決めて良いですよね? 内縁の妻に相続権はないですよね。何かこちらでしておくことはありますか?
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40代 女性
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- 投稿日
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50代 男性
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- 投稿日
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相続した実家の売却を迷っているうちに2年が経ちました。今からでも税制上の特例は使えますか
2024年7月に母が亡くなり、母名義の実家(築35年・一戸建て)を相続しました。 空き家のまま固定資産税だけ払い続けており、売却も考えたのですが兄との話し合いがまとまらず、2年が経っていました。 先日、知人から「相続した不動産を売るなら3年以内が税金面で有利」という話を聞き、焦っています。 正確には何の特例が使えなくなるのか、また期限まで残り約1年で今から売却活動を始めた場合に間に合わせることができるのかを教えていただけますか。 登記もまだ母名義のままです。
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ご相談を拝見しました。
原則として共有持分の過半数以上の同意がなければ賃貸契約は認められません。したがって、相談者様に無断で賃貸転用した行為は、法律上ルール違反となります。
もっとも、すでに賃貸として貸し出している状態ですから、賃貸開始日から現在までの家賃総額2分1を請求して和解されるのが無難でしょう。ただし、固定資産税や修繕費等をお兄様が全額負担している場合には、その半額分については相殺される可能性があります。