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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/02

    ご不安な心中お察しいたします。
    今回のケースは、管理会社との契約が「管理委託契約」なのか「サブリース契約(転貸借」なのかによって、法的な解釈が大きく異なります。

    1. 「管理委託契約」の場合(オーナーが直接貸主)
    この場合、管理会社はあくまで「代行者」です。家賃を受け取る権利は100%オーナー様にあります。 仮に管理会社へ「代理権(貸主代理)」を付与していたとしても同様です。
    この場合、オーナー様に無断で賃料を値上げし、その差額を管理会社が受領するのは 委任契約における「報告義務違反」や「不当利得」にあたる可能性が高いです。 本来、値上げ分はオーナー様の利益になるべきものです。

    2. 「サブリース契約」の場合(管理会社が借主)
    管理会社がいったん部屋を借り上げ、入居者に転貸する形式です。
    入居者が支払う「転貸賃料」をいくらに設定するかは、一般的に管理会社の裁量に委ねられています。そのため、入居者への賃料を5,000円上げても、オーナー様への支払額(サブリース賃料)を据え置くことは、契約の範囲内(適法)とされるケースが多いです。

    まずは管理会社と締結した契約書の表題と契約条文などを、今一度 確認してみることをおすすめします。

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