不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
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- エリア
- 広島県広島市安佐南区
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- 投稿日
- 2026/03/28
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- 更新日
- 2026/04/02
- [1回答]
271 view
古い実家を相続。そのまま売るか、更地にして売るか
古い実家を相続。そのまま売るか、更地にして売るか
相続した実家(木造戸建て)を売却しようとしたところ、「建物が古すぎるので更地にした方がいい」と言われました。
ただ、解体費用が約200万円以上かかるとのことで、その費用をかけてまで売るべきなのか迷っています。
現状のままだと買い手はつきにくいとも言われています。
売却価格もそこまで高く見込めないため、下手をすると手出しになる可能性もありそうです。
この場合は、解体してから売るのが一般的ですか?できればそのまま売りたいのですが、なるべくプラスにして売りたいのですが、どちらが良いのでしょうか。
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40代 女性
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- 愛知県名古屋市守山区
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実家に誰も住まなくなり、現実味が出てきた
1人暮らしだった母が施設に入ることになり、実家が空き家になりました。 これまでは「そのうち考えればいい」と思っていたのですが、いざ誰も住まなくなると、管理や今後のことが一気に現実的になってきました。 兄弟は私の下に弟がいるのですが、海外在住の為私に一任すると言われています。 嫌はもう施設から出ることはないと思うので、一人で実家じまいをしなければならないです。 まず➀実家の断捨離 ②不用品の回収・破棄 ③火災保険などの解約 ④売却 と進めようと思っていますが、注意する点などありますか? 実家の名義は母のため、まずは名義変更をしないと売れないのでしょうか?その場合、母と私と相談の上私の名義にできるものですか? それとも母名義のまま、手続きを私が勧めることは可能ですか? 全く知識がないので、アドバイス頂きたいです。よろしくお願いします。
295 view
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40代 男性
- 相続
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- エリア
- 神奈川県相模原市中央区
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相続した土地の登記が、曾祖父のままになっており、誰が正式な所有者かわからない状態です。 父の相続があり手続きをしている最中に判明しました。父名義だと思っていたのですが、これは戸籍をたどらないといけないのでしょうか。 このような土地はまだたくさんあると思うのですが、みなさんどうされているのでしょうか。
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50代 男性
- 相続
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- エリア
- 新潟県長岡市
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- 投稿日
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亡くなった父が持っていた戸建てを相続したのですが、知らない方が住んでおり、賃貸契約書が見つかりません。 母も詳細を知らず、家賃の振込先も父の口座でした。 まずどこに相談したら良いでしょうか。父の口座は既に凍結している為、家賃の振込みも止まってしまっている状態です。 入居者の方に事情を説明して契約書を見せてもらう他方法はないでしょうか?
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40代 女性
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- エリア
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50代 女性
- 相続
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- エリア
- 静岡県静岡市葵区
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- 投稿日
- 2024/12/12
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私は3人兄弟の次男で、父が先日他界しました。 父は3棟のアパートを所有しており、遺言書には「3人の息子で平等に相続すること」と書かれていました。 しかし長男は「自分が20年間アパートの管理をしてきたから、平等に相続するのは納得いかない」と主張しています。一方、私と弟は、遺言書通りに3等分したいと考えています。 問題は、3棟のアパートの価値が異なることです。 1棟目は築10年で立地も良く、年間の家賃収入が高いです。 2棟目は築30年ですが、最近リノベーションを行い、入居率も安定しています。 3棟目は築40年で老朽化が進んでおり、修繕費がかさんでいます。 長男が主張する、今までの管理の対価をどうすべきかも悩んでいます。 確かに長男は日々の管理や入居者対応を行ってきましたが、その分の報酬は毎月受け取っていました。具体的には、3棟の管理をしていて、家賃総額から毎月10万円の報酬があったと聞きました。 20年で計算すると、2,400万円です。 また、相続税の問題もあります。 3棟合わせると相続税がかかるのですが、現金での納税は難しそうです。 アパートを売却せずに相続税を支払う方法はあるのでしょうか。 この状態で、平等に相続をするにはどうすればよいでしょうか。 長男に納得してもらう問題もありますが、アドバイス頂きたいです。
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40代 男性
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- エリア
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- 投稿日
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ご相談を拝見しました。
築古物件を解体して更地として売り出すか、あるいはそのまま売るかは悩ましい分岐点です。ですが、昨今の工事価格等高騰の影響もあり、解体費も高止まりで推移しています。そのため、現状のまま(古家付き土地)としてまずは売出し、様子を見るのが最もリスクの少ない賢明な戦略だと言えるでしょう。
購入者が建物を利活用する可能性もありますし、解体更地渡しを希望された場合でも条件について交渉の余地があるからです。何より、契約締結前に解体費の200万円を用意する必要がありません。
このような観点に基づけば、「解体更地渡し相談可」として販売を開始するのが最適解となるでしょう。