不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/12/16

    ご相談を拝見しました。

    令和6年4月1日の改正登記法施行により、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。相談者様の場合、法改正以前に相続の事実を知っていた状態ですから、期限は令和9年3月31日です。

    相続人が10人以上いて、連絡の取れない人もいるとのことですが、登記の専門家である司法省士に連絡して速やかに登記手続きを行うことをお勧めします。また、所有権が曖昧なまま放置されている状態とのことですから、おそらくは適切な管理もなされてはいないのでしょう。この場合、管理不全空家等に指定され、固定資産税が6倍になるほか、行政代執行による解体がなされ、その費用が相続人に請求される可能性もあります。

    放置を続け良いことはひとつもありませんので、速やかに対応されると良いでしょう。

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