不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/04/18

    特に遺言書が内容な場合には、不動産売却に反対する相続人の方に権利を取得してもらい、その分、現金(代償金)で法定相続割合に見合った経済価値を取得するという代償分割という方法があります。
    この方法での遺産分割の解決をめざしてみてはいかがでしょうか。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/18

    ご相談ありがとうございます。
    まず、相続した実家について意見が割れるのは珍しいことではありません。

    特に、「思い出があるから残したい」「将来誰か住むかもしれない」「今売るのはもったいない」
    という気持ちから、売却や解体に反対される方は多いです。

    ただ、現実的には空き家を持ち続けるだけでも、
    ・固定資産税
    ・火災保険
    ・草木の手入れ
    ・建物の劣化
    ・将来的な修繕や解体費用
    といった負担は必ずかかります。

    しかも、時間が経つほど建物は古くなり、売りづらくなるケースも多いです。

    一方で、「本当に誰も住まないのか」「貸せる可能性はないのか」「解体せず古家付きで売れるのか」
    このあたりは、まだ決めつけるのは少し早いかもしれません。

    立地によっては古家付きのままでも需要がありますし、賃貸に出せる可能性もあります。

    なので、まずは感情論だけで残す・壊すを決めるのではなく、「今の状態だと売れるのか」「解体した方が価値が出るのか」「持ち続けた場合の費用はいくらかかるのか」ここを数字で整理することが大事です。

    また、ご主人とお兄様方で相続した場合、共有名義のままにしておくと、将来何か動かすたびに全員の同意が必要になります。

    売却、解体、建替え、賃貸、担保設定など、基本的には共有者全員の合意が必要です。

    そのため、意見が割れそうであれば、「誰が家を引き継ぐのか」「持分をどうするのか」「残す人と手放したい人をどう整理するのか」ここを最初に決めた方が後々揉めにくいです。

    例えば、「残したいお兄様方2人に持分を寄せる」「ご主人は持分を放棄する代わりに負担もしない」
    という整理も考え方としてはあります。

    その場合は、遺産分割協議で最初から不動産をお兄様方に相続してもらう形にすれば、ご主人側が将来的な管理責任や費用負担を持たずに済む可能性があります。

    ただし、誰かが取得する場合は、その代わりに他の相続人へ代償金を支払うのか、税金や費用をどう負担するのかは整理が必要です。

    相続不動産は、「とりあえず共有」が一番後で揉めやすいです。

    今はまだ売る・残すの結論を急がなくても良いと思いますが、まずは不動産会社に査定や活用可能性を見てもらい、「売ったらいくらか」「持ち続けたらいくらかかるか」「貸せるのか」を数字で見た上で、ご兄弟で話をした方が感情論だけになりにくいと思います。

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