不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/21

    ご相談の内容であれば、請求できる可能性はあります。

    ただし、「担当者が辞めた」「手続きを忘れていた」だけで自動的に130万円全額を払ってもらえるという話ではなく、「本来2月着工できていれば、その時点の金利で借りられた」「農地転用手続きを怠ったことで着工が遅れた」「その結果として実際に金利が上がり、返済総額が増えた」この因果関係を整理して、ハウスメーカー側の責任として認めてもらえるかがポイントになります。

    農地転用の手続きを担当者が失念していたのであれば、施主側の責任ではなく、ハウスメーカー側の管理不足、不手際と見られる可能性は十分あります。

    本来守るべき工程管理ができておらず、その結果として工期や着工時期が遅れた場合、契約違反や不法行為として損害賠償請求の対象になる可能性があります。

    ただ、実際に請求する場合は、
    ・契約時の着工予定日
    ・住宅ローン実行予定時期
    ・当初予定していた金利
    ・現在の金利との差
    ・返済総額がどれくらい増えたか
    ・遅延の原因が本当にハウスメーカー側だけなのか
    ここを数字と資料で整理する必要があります。

    また、契約書に工期遅延時の責任や免責事項が書かれていることも多いので、まずは工事請負契約書と約款を確認した方が良いと思います。

    個人的には、いきなり「130万円払ってください」と強く出るより、「今回の遅延で実際にこれだけ負担が増えた」「こちらに責任がない以上、何らかの補填は考えてほしい」「金利差全額でなくても、一部負担や値引き、設備サービス等も含めて誠意ある対応をお願いしたい」このように話をした方が現実的だと思います。

    実務上は、現金で全額補償というより、
    ・オプション工事を無償にする
    ・追加設備をサービスする
    ・一部現金補填する
    ・工事代金から調整する
    こういう形で落としどころを作るケースもあります。

    逆に、ハウスメーカー側が全く非を認めず、話し合いにも応じないのであれば、弁護士に相談して損害賠償請求を検討する流れになります。

    ただ、裁判まで行くと時間も費用もかかるので、まずは契約書と工程表、当初の着工予定、農地転用の遅れが担当者の不手際によるものだと分かる資料を揃えて、会社と正式に話をするところから始めるのが良いと思います。

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