不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市見沼区
-
- 投稿日
- 2026/07/07
-
- 更新日
- 2026/07/09
- [3回答]
214 view
叔父が「父から家をもらう約束をしていた」と言い出しました
父が亡くなり、実家のマンションをどうするか弟と話しています。
母はすでに亡くなっていて、相続人は私と弟の2人です。
実家は築27年の3LDKです。
私も弟も住む予定はないので、売却して分けるつもりでした。
四十九日が終わった頃、父の弟にあたる叔父から連絡がありました。
「兄さんから、最後はこの家を自分に譲ると言われていた」という話です。
私はそんな話を一度も聞いたことがありません。弟も同じです。
遺言書は見つかっていません。
叔父が見せてきたのは、父が数年前に送ったメールの画面でした。
そこには確かに、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」と書いてありました。
ただ、それだけです。家を譲るとは書かれていません。
叔父は父の入院中、病院への送迎や買い物を手伝ってくれていました。そのことには感謝しています。
でも最近は、「鍵も自分が預かっている」「勝手に売るのはおかしい」と言われるようになりました。
実際、実家の合鍵は叔父が持っています。父が生前に渡していたようです。
弟は「相続人じゃないんだから無視して売ればいい」と言っています。
私はそこまで簡単に進めて、あとから揉めないか心配です。
遺言書がなく、メールだけの場合でも、叔父にマンションを渡す約束があったと認められることはありますか?
また、叔父が鍵を持ったまま売却に反対している場合、先に鍵を交換しても問題ないのでしょうか。
-
お父様から叔父様へと不動産の所有権を移転する明確な契約もなければ、登記も移転されていないということであれば、お兄様がおっしゃるように、一方的に売却を進めること自体は不可能ではありません。
この場合、叔父様が相談者様らご兄弟に対して金銭請求を行う等が考えられます。その手続で、権利が叔父になくご兄弟にあることが明らかになれば、叔父の請求を封じることができます。また、本件のような場合、叔父が費用対効果を考慮して最初から請求を断念する場合もあります。
他方で、万が一、叔父の権利が認められるような状況になってしまうと、売却している分、すこし紛争が複雑化します。
きちんと丁寧に進めたいということであれば、ご兄弟が主導する形で、親族間調停や裁判手続で、当該不動産が法定相続人の権利に属するものであることを確認する手続をとることが考えられます。
ただ、この手続にも一定の費用が掛かってしまいますので、費用対効果を見極めて行う必要があります。 -
お気持ちはよく分かります。
お父様のお世話をしてくださった叔父様への感謝はある一方で、
相続は法律に基づいて進めなければならず、その線引きは冷静に考える必要があります。
今回のお話だけを前提にすると、法的には相続人はご相談者様と弟様のお二人です。
遺言書がなく、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」というメールだけでは、
「マンションを叔父様へ譲る」という法的な約束が
成立したと認められる可能性は高くありません。
少なくとも、その文面だけで所有権を取得できるものではありませんし、
相続人より優先される権利が発生するわけでもありません。
また、叔父様が合鍵を持っていることも、所有権や処分権限とは別の話です。
現在の所有者は相続人全員の共有状態になりますので、
防犯上の観点から必要であれば鍵を交換すること自体も検討できます。
ただし、感情的な対立を深めないためにも、
事前に事情を説明したうえで進める方が望ましいでしょう。
正直なところ、このケースで少し気になるのは、
叔父様がなぜここまでマンションに執着されているのかという点です。
本当にお父様との約束を信じているのか、
それとも別の思いがあるのかは分かりませんが、少なくとも現時点のお話だけでは、
法的にマンションを取得できる根拠は見当たりません。
人情として何らかの配慮をするかどうかは、ご相談者様と弟様のご判断になります。
ただ、こうしたケースは過去の事例を見ても、
「せっかく気を遣ったのに、結局さらに要求が増えてしまった」
という形になってしまうことも少なくありません。
そのため、法的な権利関係については曖昧にせず、
相続人として手続きを進めるという姿勢は崩さない方が安心だと思います。
弟様がおっしゃるように、法律上は相続人が売却を進めることになりますので、
叔父様の同意がなければ売却できないというものではありません。
一方で、鍵を返してもらえない、室内へ立ち入られる、
売却活動を妨害されるような状況になれば、話は別です。
その段階では弁護士へ相談し、法的な対応を検討した方が安全でしょう。
まずは相続登記や売却準備を着実に進めながら、叔父様には「感謝はしているが、
相続は法律に従って進めるしかない」ということを冷静に伝えるのが現実的な対応だと思います。
もし売却を進める中で、
「どこまで法的に対応すべきか」「叔父様への説明をどうすればよいか」
といった具体的な判断が必要になれば、
相続と不動産売却の両方を理解している専門家へ早めに相談しながら進めることで、
不要なトラブルを避けやすくなるでしょう。
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都日野市
-
- 投稿日
- 2025/03/06
- [3回答]
1308 view
母が認知症疑い。マンションの名義を変更できますか
母に認知症のような症状が出てきました。 今母と二人暮らしですが、このマンションは母名義です。 認知症と診断されると銀行口座も凍結すると聞いたことがあります。 まだはっきりと診断されたわけではありませんが、今からマンションの名義を母から私に変更することは難しいのでしょうか。
1308 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県北九州市戸畑区
-
- 投稿日
- 2025/10/16
- [2回答]
1103 view
相続した家に、荷物が大量に残っていました
先日叔父が亡くなりました。私も相続人にあたる為叔父の家を見に行ったのですが、居住スペースは綺麗なものの、使っていない部屋には古い家具や書類が大量に残っていました。 家の外の通路には壊れた家電製品が大量にあり、全て叔父のものには思えず、不法投棄されたのでは?と思っています。 市に相談したら「遺品整理は相続人で」と言われ、業者に見積もりを出したら数十万円単位でした。 これって相続放棄したら費用負担もしなくて済むんでしょうか?タイミングを間違えると放棄できないと聞き、焦っています。 他の相続人にも写真を撮って状況を伝えましたが、皆良い反応ではありませんでした。
1103 view
-
20代 女性
- 相続
-
- エリア
- 神奈川県相模原市緑区
-
- 投稿日
- 2026/09/07
- [1回答]
105 view
固定資産税を払わないとどうなりますか
母が住んでいた実家のマンションを相続しました。 名義は私ですが、共有名義が面倒なので私が相続しましたが、弟と一緒に売却まで行う予定です。 固定資産税の納付ができておらず、弟もお金の余裕がないそうで後回しにしています。 固定資産税を支払わないとどうなりますか?追加で納税額が高くなったりしますか?売却してから納付するのではだめでしょうか。
105 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 福岡県福岡市東区
-
- 投稿日
- 2026/08/08
- [3回答]
197 view
母のマンションを売ろうとしたら、遺言書と違う話をされている
母が亡くなり、母のマンションを私が相続することになりました。 遺言書にも、マンションは私に相続させると書かれています。 私は母の近くに住み、通院や買い物を手伝っていました。 兄は遠方に住んでいて、母とは年に数回会う程度でした。 売却の話を進めようとしたところ、兄から、マンションは母の生活費を自分も出していたから、自分にも権利があると言われました。 たしかに兄が仕送りをしていた時期はあります。 ただ、遺言書があるので、その通りに進められると思っていました。 兄は納得しておらず、売却するなら自分の同意も必要だと言っています。 遺言書で私が相続することになっているマンションでも、兄の同意がないと売却できないのでしょうか。 仕送りしていたことは、権利に関係しますか。
197 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2024/05/18
- [1回答]
1772 view
祖母のマンション購入について
30代の子育て中の主婦です。 近々、私の祖母(84歳)が私たち夫婦の近くに移り住みたいと言ってきました。 祖母はまだ元気ですが、そろそろ一人暮らしが不安になってきたようです。 (私の両親は既に他界しています。) 現在祖母が住む一軒家を売却し、そのお金と貯金で住まいを検討しているのですが、分譲と賃貸でとても迷っています。 この年齢から分譲マンションを購入した場合のメリット、デメリット、また賃貸で部屋を借りた場合のメリット、デメリットは具体的にどのようなものがあるでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
1772 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都江東区
-
- 投稿日
- 2025/02/13
- [2回答]
1669 view
将来子供に相続させる予定のマンション、税負担を減らすためには何ができますか?
母から相続した土地が2つあり、現在はどちらも駐車場として運用しています。 私の子供は現在高校生と中学生で、将来的には二人にこの土地を相続させたいと思っています。 なるべく税負担が少ない状態で相続したいのですが、今からできることはありますでしょうか。 遺言書は残す予定です。これからできる準備があれば、教えてください。
1669 view
-
50代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都文京区
-
- 投稿日
- 2025/01/20
- [2回答]
1800 view
マンションを生前贈与する際の方法や注意点について
東京都内にマンションを一室所有しており、将来この物件を息子に譲りたいと考えています。 息子は現在30歳で結婚したばかり、1歳の子供もいます。現在は地方都市に住んでいますが、将来東京での転職を考えており、息子夫婦にこのマンションを活用してほしいと思っています。 このマンションは現在賃貸中で、年間約200万円の収入があります。生前贈与を検討しているのですが、どのタイミングで贈与を行うのが税金面で有利でしょうか。 また名義変更や手続きの手順や費用についても知りたいです。 贈与税や相続税の控除制度や不動産の評価額の判断基準等も知りたいです。生前贈与を進める際に注意する点などもありましたら是非教えて頂きたいです。よろしくお願いいたします。
1800 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都世田谷区
-
- 投稿日
- 2025/06/27
- [1回答]
1263 view
親からのマンション贈与、損になる可能性
60代の母から分譲マンションの贈与を検討しています。 2024年からの相続時精算課税制度で年間110万円の基礎控除ができたと聞きました。 しかし、将来もし物件の価値が下がった場合、相続税の計算で損するとも聞きました。 本当にそうなのか、この制度を利用するメリット・デメリットを詳しく知りたいです。
1263 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 東京都板橋区
-
- 投稿日
- 2025/05/31
- [3回答]
1954 view
親が施設に入ったあとの実家マンション。兄と意見が食い違っています
母が先月から老人ホームに入居し、実家のマンション(築35年・3LDK)が空き家になりました。 登記は母名義ですが、将来的には私と兄の2人が相続人となります。 このマンションをどうするかで兄と意見が割れていて困っています。 私は、母の入居費用や管理費・固定資産税などの支払いがかさんでいく前に今のうちに売却して現金化したいのですが、 兄は「資産として残しておけばいい」「将来自分の子どもに住ませるかもしれない」と言い、すぐに動く必要はないと言っています。 そのくせ兄は管理費等を払おうとせず、「お前の判断で売るならそっちで全部手続きしろ」と他人事のような態度。 名義がまだ母のままなので、今すぐには売却も難しく、放置すればどんどん傷んできそうで心配です。 親がまだ存命中だけど施設に入り、自宅が空き家状態になった場合、子は自宅をどうしたら良いのでしょうか。 事前にどこまで動けるのか、相続前の準備や、兄弟間の合意が取れない場合の対応の仕方等教えてほしいです。
1954 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市港区
-
- 投稿日
- 2025/08/24
- [1回答]
1017 view
相続した土地の納税資金が想定より高く、期限に間に合わないかもしれない
名古屋市で父から土地を相続しましたが、評価額が高く、相続税が1,000万円以上発生しました。現金の用意がなく、売却して納税資金を確保する必要がありますが、土地には古い貸家があり、入居者との契約解除や立ち退き交渉も必要です。納税期限内に解決できる現実的な手段を教えていただけないでしょうか。
1017 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
遺言書がない以上、御尊父の意思を確認することが叶わないため、頭を痛められていることとお察しいたします。
しかし、仮に御尊父が叔父に対して物件を遺贈あるいは相続させる意思を有していたとしても、メールの文面だけを根拠に主張するのは無理筋だと思われます。
ご存じかと思いますが、遺言には非常に厳格な形式(自筆証書遺言であれば、全文自筆、日付、署名、押印など)が定められています。例え生前時の意思が確認できたとしても、メールの文面は遺言書として一切認められません。
法的には、口頭による死因贈与契約が有効とされる余地はあるものの、「自分に何かあったら、この家のことは頼む」とのメール文章では、「家を叔父に『あげる(贈与する)』」という意味には読めません。
そのため、叔父様が「家をもらえる約束だった」と主張して裁判を起こしたとしても、認められる可能性は非常に低いと言えます。
以上の見解から、弟さんの「無視して売ればいい」という意見も最もではありますが、送迎に協力してもらったなどの恩義もあるのですから、関係性を拗らせない配慮は必要かもしれません。
そのため、弁護士護に依頼して、弁護士名義で叔父様へ「本物件の相続人は〇〇(あなた)と〇〇(弟)の2名であり、叔父様には受贈権(もらう権利)がないこと」「売却手続きは相続人が行うこと」「鍵を速やかに返還すること」を法律家から理路整然と伝えてもらってはいかがでしょうか。
提訴しても勝ち筋がないことを理解してもらえれば、叔父様側が諦める可能性が高いと思われるからです。