不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/09/11

    結論からいうと、現在の高等学校等就学支援金については、
    マンションを売却して利益が出たからといって、
    その売却益によって来年度の授業料支援から外れることを心配する必要はありません。

    以前の高等学校等就学支援金には所得による制限があり、
    不動産を売却して譲渡所得が発生すると、その所得が判定に影響することがありました。

    しかし、2026年4月から制度が改正され、
    高等学校等就学支援金の所得制限そのものが撤廃されています。
    現在は世帯年収にかかわらず、
    要件を満たす高校生が授業料の支援を受けられる制度になっています。

    そのため、
    「マンションを売却して利益が出るから、売却した翌年度は高校の授業料支援がなくなるのでは」
    と考えて、売却時期をずらす必要は基本的にはありません。

    ただし、ここは「不動産を売って利益が出ても税金には関係ない」という意味ではありません。

    マンションを売却して利益が出れば、
    所得税・住民税については譲渡所得として計算することになります。
    自宅の場合は、一定の要件を満たせば3,000万円の特別控除などが使える可能性がありますので、実際にいくらの譲渡所得が発生するのかは税金の面では別途確認する必要があります。

    また、「高校無償化」と呼ばれているものの中には、高等学校等就学支援金とは別に、
    所得要件が設けられている支援制度もあります。
    例えば高校生等奨学給付金などは、現在も所得に応じた要件があります。

    ですから、「高校関係の支援が全部、売却益の影響を受けない」とまで考えるのは少し違います。
    今受けている制度が何なのかを確認することが大切です。

    今回の相談が一般的な高等学校等就学支援金についての話であれば、
    マンションを売る時期を無理にずらす必要はないと思います。

    むしろ、売却時期を高校の支援だけを理由に調整するより、マンションをいくらで売れるのか、
    住宅ローンがいくら残っているのか、売却にかかる費用や税金はいくらなのか、
    そして売却後のお金をどう使うのかを考えた方が大切です。

    なお、現在高校2年生ということですので、
    実際に受けている支援が「高等学校等就学支援金」なのか、
    それ以外の自治体独自の制度なのかは、
    学校から届いている案内や現在の認定通知で確認しておくと確実です。

    今回のケースでは、
    「マンションの売却益が出るから高校無償化のために売却を待つ」という考え方ではなく、
    まず現在受けている支援制度を確認する。
    その制度が現在の高等学校等就学支援金であれば、2026年度から所得制限は撤廃されているので、
    売却益を理由に来年度の授業料支援がなくなるという心配は基本的にしなくていい、
    というのが一番分かりやすいと思います。

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