不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/09/13

    ご相談を拝見しました。

    専属専任媒介契約では自己発見取引も禁止されています。そのため、直接取引を行うことはできません。必ずご友人が依頼している媒介業者を通さなければならないのです。

    したがって、内見に際して相談者様が何かをしなければならないということはありません。

    ですが、仲介手数料を値引きしてもらえる可能性は十分にあります。内見時に、直接交渉されても良いでしょう。また、その際には売・買双方の手数料を同額値引きしてもらえるように交渉する配慮が必要です。

  • 私が回答します

    金子徳公

    株式会社ハウジングサクセス

    • 50代
    • 東京都
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/09/13

    専属専任媒介契約を結んでいるからといって、
    今回のマンションを購入できないわけではありません。

    ただ、友人から直接買うという形にはできないと考えてください。

    専属専任媒介契約は、売主さんが自分で買主を見つけた場合でも、
    その相手と不動産会社を通さずに直接契約することができない契約です。
    今回のように、
    売主さん自身が「この友人に買ってもらいたい」と買主を見つけた場合も同じです。

    ですから、
    今回の場合は友人に、
    今依頼している不動産会社へ
    「購入したいという友人が見つかったので、一度話を進めたい」
    と伝えてもらえばいいと思います。

    その不動産会社を通して、あなた方が内見をして、価格や条件を確認して、
    双方が納得すれば普通に売買を進めることができます。

    むしろ、専属専任だからこそ、仲介会社には売主さんのために買主を探し、
    条件を調整して契約成立に向けて動く仕事があります。
    購入希望者が具体的に現れたのであれば、まず話を聞くのが普通です。

    なので、こちらから何か特別なアクションをする必要はありません。

    友人から仲介会社に話をしてもらって、
    「友人夫婦が本当に購入を考えているので、一度内見させたい」と伝えてもらえば十分です。

    そこで一つだけ気を付けたいのは、
    友人だからということで「仲介会社を通さずに安く売ってもらおう」と考えないことです。

    例えば、現在5,000万円で売りに出しているのに、
    「友人だから4,500万円で売ってほしい」という話になれば、
    今の媒介契約との関係もありますし、仲介会社としても簡単には進めにくくなると思います。

    反対に、現在の売出価格や条件を前提に、
    友人もあなた方も「この条件なら売りたい・買いたい」という話であれば、
    仲介会社としても普通に進める話です。

    今回のようなケースは、実際の不動産取引ではそれほど珍しいことではありません。

    専属専任だから「友人には売れない」のではなく、
    「友人に売るとしても、依頼している不動産会社を通して進める」というだけです。

    ですから、まずは友人から仲介会社に話をしてもらって、
    内見の段取りをしてもらえばいいと思います。

    その会社がきちんと話を聞いてくれて、
    売主さんと買主さんの条件を調整してくれるのであれば、特に難しい話ではありません。

    結局のところ、今回気にした方がいいのは専属専任という制度そのものより、
    友人が依頼している不動産会社が、
    売主さんの「この人に買ってもらいたい」という意思をきちんと受け止めて、
    普通に取引を進めてくれる会社なのかどうか、というところだと思います。

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