不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
-
- エリア
- 愛媛県新居浜市
-
- 投稿日
- 2026/10/08
-
- 更新日
- 2026/10/08
- [1回答]
12 view
離婚前に夫が家を担保に事業資金を借りていた
離婚協議中です。自宅は夫名義、住宅ローンも夫名義で、私が連帯保証人です。
この前登記簿を確認したところ、住宅ローンとは別に夫の会社の事業資金らしい抵当権が追加されていました。
私はそのことを全く知らず、夫に問い詰めたところ「会社のために必要だった」と。
連来保証人の承諾なく、勝手に抵当権が追加できるなんて知りませんでした。
離婚後は家を売却して精算する話をしていましたが、これじゃ売却代金から返済に回されてしまいますよね?
勝手に抵当権をつけておいて、離婚時の財産分与がどうなるのでしょうか?
以下の記事もよく読まれています
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 千葉県市川市
-
- 投稿日
- 2025/05/24
- [2回答]
1376 view
離婚後、住み続けていたマンションを元夫が勝手に売却しようとしています
5年前に離婚した元夫との共有名義で、住宅ローンを組んで購入したマンションに、私はいまも子どもと一緒に住んでいます。 ローンは夫が支払い続けており、私は生活費や管理費を負担する形で暮らしてきました。 ところが先日、不動産会社から「売却の査定を依頼されました」と連絡がありました。 元夫が私に何も言わず、売却の動きを始めていたようです。 確かに私たちは半々の共有名義ですが、私はここを子どもの生活基盤として守っていくつもりでした。 名義が共有でも、私の同意なしで売却できないですよね? また、ローンの支払いが夫、住んでいるのは私、という状態で住み続けるのは法的に問題ありませんか?
1376 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 東京都足立区
-
- 投稿日
- 2026/02/27
- [1回答]
692 view
住宅ローンの連帯保証人から外れられません
離婚が成立しました。自宅は元妻が居住を継続しています。ローン名義は元妻ですが、私は連帯保証人です。 銀行に外してほしいと相談しましたが、「債務者の信用力が不足するため不可」と言われました。 すでに他人同然ですが、ローン返済不能になれば私に請求が来ます。 法的に保証人から外れる方法はありますか。それとも完済まで責任が続くのでしょうか
692 view
-
30代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 北海道苫小牧市
-
- 投稿日
- 2026/01/17
- [1回答]
2011 view
別居中の住宅ローン、住んでいないのに払っています。
妻と別居して1年になります。 マンションには妻と子どもが住み、住宅ローン(月9万2千円)は私が全額支払っています。 売却も考えましたが、子どもの学校のこともあり話が進みません。 住んでいない家のローンを払い続ける状況に限界を感じています。 妻はパート勤めで住宅ローンを背負えるほど収入はありません。 この場合、現状維持しか方法はないのでしょうか。
2011 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 福岡県久留米市
-
- 投稿日
- 2025/09/06
- [3回答]
1682 view
離婚後も住宅ローンに連帯保証人で残っている。
元夫が住宅ローンを支払う約束でしたが、私は連帯保証人のまま外せません。 夫が滞納したら私に請求が来るのではと毎日不安です。 金融機関に相談しましたが「借換え以外は難しい」と言われました。抜け道は本当にないのでしょうか。
1682 view
-
50代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 福岡県福岡市博多区
-
- 投稿日
- 2025/07/24
- [2回答]
3056 view
離婚予定です。夫が勝手に家を査定していた
夫名義のマンションなので文句は言えないのかもしれませんが、まだ財産分与も話し合っていないのに複数の不動産会社に査定を出していました。 どういう意図かわかりませんが、さすがに勝手に家を売却されることはないですよね?所有者の一存で進んでしまうんでしょうか
3056 view
-
20代 男性
- 離婚
-
- エリア
- 鹿児島県鹿児島市
-
- 投稿日
- 2024/08/09
- [2回答]
1785 view
マンションを相続する際、評価額は購入価格ですか?時価ですか?
マンションを相続する際、評価額は購入価格ですか?時価ですか?
1785 view
-
30代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 愛知県一宮市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
- [1回答]
1223 view
名義が元夫だけ、でも私がローン返済中
離婚後も子どもと元夫名義のマンションに住んでいます。 ローンの口座だけは私名義で、結局私が払っています。 このままでは財産分与もできず不公平に感じます。元夫の協力なしに名義を変える方法はないのでしょうか?
1223 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 埼玉県さいたま市大宮区
-
- 投稿日
- 2025/12/17
- [1回答]
1286 view
元夫がローンを払っていないことを、銀行から知らされました
離婚して3年になります。 マンションは共有名義のままで、「ローンは俺が払う」と元夫が言っていました。 最近、銀行から私宛に督促の電話があり、初めて数か月滞納していることを知りました。 元夫に連絡しても「今は金がない」「そのうち払う」の一点張りです。 私は子どもとその家に住んでいます。出ていけと言われる可能性もあるのでしょうか。 正直、もう顔も見たくありません。でもこのまま放置すると何が起きるのか分からず、眠れません。
1286 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 大阪府三島郡島本町
-
- 投稿日
- 2020/08/14
- [3回答]
4674 view
離婚後元旦那名義の住宅ローン
12年前くらいに離婚し、住宅名義は財産分与で自分名義になっていますが、住宅ローン名義が元旦那名義となっております。 ローン事態は自分が旦那の口座に入金しており支払いをしています。 そのマンションに自分はまだ住んでおり、そのまま住み続けたいと思っています。 ローン名義を変更したいと思っておりますが、旦那と連絡が取れない状況であり、どのようにすれば口座名義を変更できるのか、相談したい。
4674 view
-
40代 女性
- 離婚
-
- エリア
- 神奈川県横浜市保土ケ谷区
-
- 投稿日
- 2026/05/21
- [2回答]
454 view
銀行に断られました
離婚協議が成立し、夫名義の戸建てに私と子どもが住み続けることになりました。 住宅ローンの残債は2,800万円、私が連帯保証人になっています。 「離婚するなら名義を私に変えたい」という意見に夫も合意してくれているのですが、 いざ銀行に相談したら「あなたの単独収入では審査が通らない」と言われ手続きが進みません。 私は契約社員で年収280万円、子どもは小学生が2人います。 このまま名義変更ができないと、夫がいつかローンを滞納するんじゃないか、 夫が再婚して相続関係で複雑になるんじゃないか。 養育費は月8万円もらえる予定ですが、これは収入として合算してもらえないのでしょうか。
454 view

相談先を選択してください

ご相談のケースで、まず押さえておきたいのは、
「住宅ローンの連帯保証人であること」と「自宅に新たな抵当権を設定すること」
は別の話だということです。
自宅の所有者が夫だけであれば、原則として夫は、
妻が住宅ローンの連帯保証人であることだけを理由に、
妻の承諾を得なければ抵当権を設定できない、というものではありません。
つまり、
「私が連帯保証人なのに、勝手に抵当権を付けられたから無効」という単純な話ではありません。
ただし、今回重要なのはその先です。
登記簿に追加された抵当権が本当に夫の会社の事業資金の借入を担保するものなのであれば、
その借入が夫婦の共同生活のために生じたものなのか、
それとも夫自身の事業のための債務なのかによって、
離婚時の財産分与での扱いは変わってきます。
財産分与は、基本的に婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持した財産を清算するものです。
夫名義の家であっても、
婚姻中に夫婦の協力で取得したものであれば財産分与の対象になり得ます。
一方で、夫が自分の会社の事業資金として借りたお金まで、
当然に夫婦共通の借金になるわけではありません。
ここは非常に大事なところです。
例えば、
自宅の現在の売却価格が5,000万円
住宅ローン残高が3,000万円
今回追加された事業資金の抵当権の被担保債権が1,000万円
だとします。
実際に自宅を売却して抵当権を抹消するのであれば、住宅ローンだけでなく、
売却によって抹消する必要がある今回の抵当権についても、
原則としてその担保債務を精算する必要があります。
したがって、単純化すれば、
5,000万円-3,000万円-1,000万円=1,000万円
が売却後に残る金額という計算になります。
抵当権は、その不動産について他の債権者に優先して弁済を受ける権利です。
抵当権が複数ある場合、その順位は原則として登記の前後で決まります。
ただし、だからといって「事業資金1,000万円を夫婦で500万円ずつ負担する」
という話になるわけではありません。
その1,000万円が夫自身の会社の事業資金であれば、財産分与の計算上、
それを当然に妻の負担として扱えるわけではないからです。
むしろ今回のケースでは、
「その事業資金は何のために借りたのか」
「夫個人の借入なのか、会社の借入なのか」
「実際の借入残高はいくらなのか」
を確認することが先です。
特に、登記簿に書かれている抵当権の内容だけで
「1,000万円の借金が残っている」と判断してはいけません。
登記上の債権額と現在の実際の残債務は一致しない場合があります。
そして、もう一つ注意したいのが「売却すれば必ずその借金を妻が負担する」という考え方です。
不動産を売却する際には、抵当権を抹消して買主にきれいな権利関係で引き渡す必要があります。そのため、売却代金から担保債務を精算することになります。
しかし、これはあくまで「その不動産を売却するために債権者へ返済する」という話です。
離婚における財産分与では、その後、夫婦の財産全体を見て、
どの財産が婚姻中に形成されたものなのか、
どの債務が夫婦共同生活のためのものなのかなどを整理して、
最終的な分与額を考えることになります。
裁判所も、財産分与では双方の財産や一切の事情を確認して解決を図るとしています。
ですから、
今回のように離婚前になって夫が自宅を担保に事業資金を借りていたことが分かったのであれば、
私は「家を売った残りを単純に半分にしましょう」と進めるのは危ないと思います。
まず登記簿の抵当権の内容と、
借入先・借入金額・現在の残高・借入日・資金使途を確認した方がいいです。
そのうえで、その借入が夫婦の財産形成や共同生活とは関係のない夫の事業資金なのであれば、
財産分与の中でどのように扱うのかを夫婦間で明確にしておくことが重要です。
なお、離婚に伴う財産分与そのものには、通常は贈与税はかかりませんが、
不動産そのものを財産分与する場合には、分与した側に譲渡所得の課税が生じることがあります。
不動産を売却して現金で清算するのか、
どちらかが家を取得するのかによっても税金や手続きが変わります。
今回のようなケースは、
抵当権が付いたことだけを見て「夫が勝手に借金を増やしたから全部無効」と考えるのも、
「家の売却代金から借金を引いて残りを半分にすればいい」と考えるのも、どちらも危険です。
離婚前であれば、売却の話を進める前に、登記簿と借入内容を確認したうえで、
弁護士などにも財産分与の整理をしてもらうのが安全だと思います。
不動産を売る側から見ても、今回のようなケースでは「いくらで売れるか」だけではなく、
「売却代金から何を精算し、最終的に夫婦それぞれにいくら残るのか」
まで確認してから売却を考えることが大切です。