不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 40代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市青葉区
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- 投稿日
- 2019/02/23
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- 更新日
- 2019/02/23
- [1回答]
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不動産の売買における、停止条件と解除条件の追加
不動産の売買契約を結ぶにあたって、「停止条件」または「解除条件」を追加することはできますか?
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三重県四日市市に実家があるのですが、親が高齢でもし自分らが亡くなったら好きにしていいと言われています。 築30年以上ですが、仮に全面リフォームする場合の相場はどれくらいでしょうか? ※売却するとのどちらが得が知りたい 一軒家2階建て 部屋:1階3つ、2階2つ(1部屋6~8畳) 台所、トイレ、洗面台、浴室
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相談先を選択してください

「停止条件」「解除条件」のどちらも付帯することが可能です。
「停止条件」とは、ある条件を満たした場合のみ効力が生じるものを指します。例えば、大学に合格したら家を60万円で売る、という合意がなされた場合には、「大学に合格すること」が停止条件となります。
一方、「解除条件」とは、ある条件を満たした場合に契約の効力が失われるものを指します。
例えば、不動産を購入するにあたり、そのために必要となる金融機関の融資を受けられなかった場合は売買契約の効力が無くなる、という合意がなされていた場合には、「金融機関の融資を受けられなかったこと」が解除条件となります。
以上のように、不動産の売買契約において停止条件ないし解除条件を定めることは可能ですが、不法な条件に基づく合意はこの限りではありません。
例えば、違法薬物の提供と引き換えに土地を200万円で売る、というような合意は、当然に無効となります。このような合意は「不法条件」とみなされます。