不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/03/08

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    ご祖母様が所有するマンションを相談者様が購入すること自体は問題とされません。また、売買価格についても不動産業者の査定下限額で契約するのであれば、市場価格との乖離について税務署から問い合わせがきても、客観的な資料の提示で納得してもらえるでしょう。

    懸念があるとすれば融資と契約書面です。まず、購入目的が自己の居住用でない時点で住宅ローンは利用できません。したがって、不動産投資ローンを利用することになりますが、その際においても親族間売買の場合、相続税逃れや事業資金への流用ではないかと疑われる可能性があるため、ハードルが高くなる傾向があります。融資に利用目的を適切に証明できるよう、エビデンスを準備して交渉に臨む必要があるでしょう。

    次に契約書ですが、売買契約書のみであればネット上で流布されているフォーマットを利用すれば、一般の方でも比較的簡単に作成できるでしょう。しかし、重要事項説明書はどうでしょうか?

    媒介業者が介入していない直接の親族間売買では、別段、重要事項説明書の作成は義務とされません。しかし、物件の担保評価を適切に判断する材料として、金融機関は重要事項説明書や図面などの提出を求めてきます。重要事項説明書の作成自体は宅地建物取引士の独占業務ではありませんから、無資格者でも作成は可能です。しかし、金融機関は宅地建物取引業者名と説明をする宅地建物取引士に関する記載欄を確認しますから、そこが空欄であれば指摘されるでしょう。

    したがって、親族間売買であっても書類の作成や説明は、宅地建物取引業者に依頼するほうが良いのです。

    資金の調達先など一連の相談先として、信頼における宅建業者を選択されることをお勧めします。

    以上、多少なり参考となれば幸いです。

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