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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/17

    ご相談拝見しました。

    仙台で購入されたマンションについて、赴任中で居住実態がないと銀行から指摘を受けてしまったのですね。

    住宅ローンは「本人またはその家族が実際に住むこと」を前提条件に組まれるため、長期の海外赴任などで居住実態がなくなると、今回のように再契約や更新時に制限がかかるリスクがあります。ただし、いくつか対応策があるかもしれません。

    1. 銀行との交渉余地
    •赴任後に帰国予定があることを説明する
    一時的な海外赴任で、将来的には本人または家族が居住する予定だと伝えると、理解を得られる場合があります。

    •家族が日本で居住していれば要件を満たすケースもある配偶者や子供などが住んでいれば「実態あり」とみなされることがあります。

    2. 金融機関の切り替え
    •現行の住宅ローンを維持できない場合、投資用ローン(アパートローンや不動産担保ローン)に切り替えることを求められることがあります。

    •金利は住宅ローンより高めですが、契約違反を避けるための現実的な対応策です。

    3. 将来に向けた選択肢
    •そのまま空き家で維持する場合、銀行の合意が得られれば可能。ただし、空き家管理のコストやリスクを考える必要があります。

    •帰国まで賃貸に出す場合
    住宅ローンで「第三者への賃貸」が禁止されているケースが多いため、事前に銀行の承認が必要。黙って貸すと契約違反になります。

    •売却する場合
    赴任期間が長期化したり、将来の返済リスクを抑えたい場合の選択肢になります。

    4. 法的・契約的リスク
    •住宅ローンの契約に「居住実態を失った場合は期限の利益を喪失し、一括返済を求められる」といった条項があることもあります。

    •最悪の場合、契約違反と判断されると残債一括返済を請求されるリスクがあるため、必ず銀行と合意形成して進める必要があります。

    ご参考となれば幸いです。

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