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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/01/20

    奥林洋樹

    H.L.C不動産コンサルティング

    • 50代
    • 北海道
    • 男性
    • 専門家

    ご相談を拝見しました。

    担当者からは売却時の譲渡所得計算に関して減価償却の説明を受けられたと推察します。

    本来減価償却とは、事業などの業務のために用いられる建物や機械装置、車両運搬具など時間経過とともに価値が減っていく資産に対し、その減価分を使用可能期間(法定耐用年数)の全期間にわたり分割して必要経費とする方法です。

    ただし居住用であっても、売却する際に「譲渡価格-取得費-譲渡費用」で計算した結果譲渡所得が生じる場合には税金が発生します。

    取得費の定義は、「土地については購入額、建物については購入額から減価償却費を控除した価額」ですので、計算式は「土地購入額+(建物購入額-減価償却費)」となり、ここに減価償却費を計算する必要性が生じるのです。

    居住用の減価償却費は「建物購入価格✕0.9✕償却率✕経過年数」で計算できます。なお、居住用マンションの償却率は、構造が「鉄筋コンクリート造」、「鉄筋鉄骨コンクリート造」いずれの場合も「0.015」で計算します。

    なお、計算式における「経過年数」とは築年数ではありません。新築で購入した場合は築年数と経過年数は等しくなりますが、中古で購入した場合は所有期間、つまり購入時点からの経過年数だけとなりますのでご留意ください。

    以上が基本的な説明となりますが、減価償却は建物購入額に対してのみ行うため、購入総額を土地価格と建物価格に分ける必要があります。ご不明な点も多いかと思いますので、税理士などの専門士業に相談されることを強くお勧めします。

    以上、お悩み解決の一助となれば幸いです。

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