不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 購入
- 30代
- 女性
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- エリア
- 東京都中野区
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- 投稿日
- 2019/02/01
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- 更新日
- 2024/11/19
- [2回答]
1890 view
戸建て購入の契約解除について
仲介業者から戸建て住宅を買う契約をしました。契約時の重要事項説明の内容については、ほとんどわかりませんでした。後から考えてみたところ、物件は気に入ったものではありませんでした。契約の解除はできるのでしょうか?
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仲介業者の重要事項説明でわからないことがある場合は、契約前までに確認する必要があります。
契約の後に気に入らないところがあったとしても、契約の解除を行うことはできません。重要事項説明で不明な点があったら、必ず確認をしてから契約の締結をしてください。
契約の解除や取消しについては、いくつかの方法があります。
ひとつは法律の規定に基づいた解除です。クーリング・オフ制度による契約の撤回や契約違反による解除、瑕疵担保責任による解除、 消費者契約法による契約などがこれにあたります。
ふたつ目は、手付金放棄による解除です。支払った手付金を放棄することにより契約を解除することができます。
ほかにも、話合いによる契約の解除(合意解除)や錯誤や詐欺による契約の取消しなどがあります。基本的には、仲介業者の説明に不備があり重要事項説明が正しく行われていない場合などを除いては、手付金の放棄で契約の解除を行うことになります。
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- 購入
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ご質問について拝見いたしました。
戸建て購入の契約解除ですね。
お客様のご状況からみると、一方的な白紙解除は不可能です。
確かに重要事項説明書の内容はあまり聞いたことのない馴染みのない言葉ばかりでわからない事も多いかと思います。
宅建士によっては、わかりやすく例え話も交えながらご説明をしてくれる場合もあります。
それでもわからないことはしっかり質問して、解消していきます。
そして最終的にご自身が納得した証として署名捺印をいただき、契約締結となります。
ここまで行った後に
「重要事項説明書の内容がよくわからなかった」
「実際はあまり気に言っている物件ではなかった」
これがまかり通るのであれば売買契約など無意味になってしまいます。
売買契約後にどちらか一方の都合で契約解除する場合は
・手付解除
・契約違反による解除
どちらかです。
〇手付解除
手付解除期限というものが設定されているかと思いますが、この期間内であれば手付金を放棄して契約を解除できます。手付解除期限は一般的に契約締結から10日~14日で設定されていることが多いかと思います。
〇契約違反による解除
手付解除期限が過ぎている場合こちらによる解除になります。こちらの解除は違約金が発生します。一般的には売買予定価格の20%が違約金額として設定されています。
不動産の売買は売主様、買主様両方にとって数多く経験することではありません。
人生の中でも一大イベントかと思います。
安易に契約書にサインせず、しっかり理解・納得したうえで購入を進めることを強くお勧めいたします。