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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/08/04

    ご相談を拝見しました。税務署に聞いても曖昧な回答しかしなかった理由は解せませんが、単身赴任の場合には引き続き住宅ローン控除を利用できます。

    税務署のホームページには以下のように条件が記載されているからです。

    「家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その家屋の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます」

    特段の手続きをしなくても住宅ローン控除を利用できますのでご安心ください。

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