不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/15

    ご相談を拝見しました。

    まず売主に事実関係を確認するのが先決です。

    売主には、契約を締結するか否かに関する相手方の意思決定に影響を及ぼす情報を知っていたときは、これを説明する信義則上の義務があります。物件からの距離が明確ではありませんので一概にはいえませんが、すぐ近くであれば告知義務が生じると勘案されます。

    また媒介業者にも知り得た事実が意思決定に影響があると勘案される場合は告知義務が生じるとされているものの、売主からの告知がない場合において積極的に調査する義務があるか否かは、法的に微妙なところです。

    そのため、売主に事実関係を確認すると同時に、ご自身で警察や都道府県の対策機関(暴力類法運動推進センターなど)へ相談されてはいかがでしょうか。近年、反社組織は巧みに隠蔽して事務所を設置する傾向があるため一見して分からない場合も多いのですが、これらの機関は市民からの通報や独自の調査を通じて実態を把握しているからです。

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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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