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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2025/10/21

    ご相談を拝見しました。

    重要事項説明書には「通常の管理費用の額」について説明する項目が設けられており、その中には滞納の有無に関する記載欄も設けられています。当然、専有部分に関する滞納があった場合の説明も義務付けられていますから、「知らなかった」では通用しません。明らかに、媒介業者の調査不足です。

    管理費等については所有権移転時までに前所有者が支払うのが原則です。しかしながら、滞納分が残っているのを承知で取引した場合は新しい買主に支払い義務が生じると解されるため、その判断基準は契約内容に依存します。

    ですが、本件ではその根本となる滞納について説明がなされていないのですから、売主に請求できるでしょう。また、売主が支払いに応じない場合には、媒介業者が加入する保証協会(宅建協会など)に還付金請求を申し立てることで補償を受けられる可能性があります。

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