不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/01/24

    ご相談を拝見しました。

    媒介業者が「買い手が限られる」と説明したように、建築基準法第42条の接道要件を満たしていない土地だからといって、売買が制限されるわけではありません。価格は安くなる可能性は高いでしょうが、利用する予定がないのなら売却は一つの選択肢でしょう。位置関係や法令上の制限にもよりますが、建物が建築できなくても資材置き場などに利用はできるでしょうし、隣接地の所有者であれば比較的良い条件で購入してくれる可能性もあるでしょう。

    詳細な内容が不明なためこれ以上のコメントはできかねますが、エリアに強く信頼のおける不動産業者に、少しでも有利となる販売方法について相談されてみてはいかがでしょうか。

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直接◯◯さんに相談したいです。

所在地:品川区〇〇
築年数:15年
間取り:3LDK
専有面積:72㎡
階数/総階数:8階/20階建
管理費・修繕積立金:25,000円/月
現在この物件に住んでいます。

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