不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 離婚
- 40代
- 女性
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- エリア
- 東京都世田谷区
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- 投稿日
- 2026/02/16
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- 更新日
- 2026/02/16
- [1回答]
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離婚協議中ですが、共有名義のまま売却は進められますか
現在別居中で、離婚はまだ成立していません。
自宅マンションは夫婦共有名義で、住宅ローンも連帯債務です。私は早く売却して清算したいのですが、相手は「離婚が成立してから考える」と言い、話が止まっています。
市場は動いており、価格が下がる前に売りたい気持ちがあります。
共有名義の場合、一方が反対していても売却は進められるのでしょうか。
それとも法的に足並みを揃えるしかないのでしょうか。
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連帯債務者を外す方法は?
離婚後、元夫が住み続けているマンションがあります。 当時私は連帯債務者になりましたが、元夫が1人でローンを支払っていく、という約束で離婚して3年経ちます。 先月督促状が届き、元夫が滞納していることを知りました。(私の住所変更は伝えていました) 連帯債務者から外れたいのですが、もうマンションを売却するしかないでしょうか。 他に外す方法があれば、教えてください。
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共有名義のまま夫が「返済は続ける」と主張。ところが最近、遅延が出ていると知り、私の信用情報が傷つくのが怖いです。私は住み続けたいけど、単独借換は属性的に厳しめ。オーバーローン時の任意売却、持分の譲渡と贈与税、財産分与の書き方、銀行の同意取り付けのコツ…現実的に“今”できる止血策を教えてください。もう時間がありません。
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離婚後も住宅ローンに連帯保証人で残っている。
元夫が住宅ローンを支払う約束でしたが、私は連帯保証人のまま外せません。 夫が滞納したら私に請求が来るのではと毎日不安です。 金融機関に相談しましたが「借換え以外は難しい」と言われました。抜け道は本当にないのでしょうか。
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- 投稿日
- 2025/09/29
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昨年5,200万円の新築マンションをペアローンで購入しました。 夫婦それぞれが2,600万円ずつ借入れています。 もし離婚した場合、夫の持分を私が買い取るのか、売却して精算するのかどのような流れになるのか分かりません。 住宅ローン控除や名義変更の税金も気になります。先輩方の経験や、注意点を知りたいです。
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40代 女性
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- エリア
- 大阪府東大阪市
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- 投稿日
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妻名義の家に夫が住む場合
離婚を考えています。2007年の4月に入籍した夫婦です。私名義、フラット35で私が単独でローン返済中の戸建てに住んでおり、あと1480万ほど残債があります。 机上査定では内装の傷み具合にもよるが、1780万くらいと言われました。 夫の不貞行為が原因で離婚を考えていますが、以前にも離婚話が出た際、夫はこの家に住み続けたいと言っていました。(自営業をやっており倉庫として1階を使っているため)私としても離婚後は引っ越したいと考えています。 ただ、出ていく際にはある程度慰謝料としても現金を持って出たいのですが、貯金がほとんどありません。 そこで、 ・自宅を売却してローン完済、売却益を得る ・出た利益は慰謝料として私がもらう ・夫にローンを組んでもらい今の家を買ってもらう(夫は現在50歳、自営で税込年収550万ほど) としたいのですが、可能でしょうか。 または、ベストな対応策が他にあるでしょうか。
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共有名義のマンションを売りたいが、同意が取れない。
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2023年に離婚が成立しましたが、話し合いの末子供の学校は変えない方が良いとなり、 私と子供2人で夫名義のマンションに住み続けています。 元夫は賃貸を借りて住んでおり、このマンションのローンも払い続けてくれています。 しかし元夫には今新しいパートナーがいて、ここのローンもいつ私に払ってと言ってくるかわかりません。 私も早くローンを切り替えられるように正社員を目指していますが、現実なかなか難しい状況です。ローン残高はあと2,000万円程なのですが、正社員で年収いくらあればこの金額のローンが組めますか?また、元夫から私にローン名義を切り替えるのは容易でしょうか。 何か今からやっておくことはありますか?よろしくお願いします。
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4歳の子供がいます。 数年前に分譲マンションを購入し、住宅ローンは夫婦の共有名義(持ち分5:5)で組んでいます。 離婚を考えており、話し合いをしています。 お互い別の地域に住み替える意向があるので、マンションを売却する方法もありますが、立地が良く家賃相場も良いのでいったん賃貸に出そうかという話がでました。 売却するより住宅ローンの残債が減らしやすいし、将来必要になった時は再利用できるのではないかと言っています。 ただこれは可能なのでしょうか。やはり売却した方が良いでしょうか。アドバイスお願いします
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離婚後、二人とも家に住む予定がありません。住宅ローンの返済はどうしたらいいでしょうか。
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結論から申し上げますと、共有名義の場合、一方の意思だけで不動産全体を売却することはできません
不動産を売却(処分)するには、共有者の同意が必要です。
売主名義としては双方での署名捺印もしくは売却活動を一任するご主人さまからの委任状などが必要になります。
共有名義での売却がどうしても難しい場合には ご自身の持ち分(例えば50%)だけを売ることは法的に可能です。ただ他人の共有持分が入ったマンションを買う一般客はまずいませんので、ご主人さまに自分の持ち分を売却する。もしくは離婚協議の中でご主人さまの持ち分を購入し奥さまの単独名義としてから売却をする方法しかないかと考えます。