不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/16

    結論から申し上げますと、共有名義の場合、一方の意思だけで不動産全体を売却することはできません

    不動産を売却(処分)するには、共有者の同意が必要です。
    売主名義としては双方での署名捺印もしくは売却活動を一任するご主人さまからの委任状などが必要になります。

    共有名義での売却がどうしても難しい場合には ご自身の持ち分(例えば50%)だけを売ることは法的に可能です。ただ他人の共有持分が入ったマンションを買う一般客はまずいませんので、ご主人さまに自分の持ち分を売却する。もしくは離婚協議の中でご主人さまの持ち分を購入し奥さまの単独名義としてから売却をする方法しかないかと考えます。

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