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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/02/19

    婚姻期間中に購入した自宅マンションは、夫の名義でも実質的には「夫婦の共有財産」と解釈し、離婚時の財産分与の対象になるかと思います。
    そのため売却益(売却価格からローン残債の返済や諸費用を差し引いた残り)は、原則として夫婦で2分の1ずつ分けることになります。

    ポイントとしては
    離婚成立時に具体的な分配割合などを定めた「離婚協議書」を公正証書などで作成してから売却活動をはじめることをおすすめします。

    注意点として
    夫名義の不動産を離婚成立前に売却を行い売却代金を渡すと財産分与ではなく「贈与」とみなされる場合があり、贈与税が発生する可能性がありますので注意が必要です。
    また売り急ぐ場合は 不動産会社などに足元を見られて安く買い叩かれる場合がありますので注意が必要です
    また売却益が出た場合には 所有期間に応じて譲渡所得税の課税対象となりますが「3,000万円特別控除」などの特例を利用できることもあります。詳しくは税理士へご確認ください。

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所在地:品川区〇〇
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管理費・修繕積立金:25,000円/月
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