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REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/15

    ご相談を拝見しました。

    生活保護受給者が居住用不動産を所有している場合、必ず処分しなければならないという規定は存在しません。実際、居住の用に供しておりかつ資産価値が高くない場合、あるいは売却の見込みがたたない物件については、所有したまま需給されているケースを確認できます。

    ただし、資産性についての判断は自治体に委ねられているため、本件では「売却をすれば、その資金で生活ができる」と見解したのでしょう。しかし、本件の1,200万円という査定額は、そこから仲介手数料や引っ越し費用などを差し引き、手残りで転居先の家賃や生活費を負担すれば数年で資金が底をつくと予想されます。

    その結果再び需給が必要となるなら、必ずしも合理的な判断とは思えません。

    まずは「住み慣れた環境を変えることが病状に与える影響」と「所有を続けた方が長期的な生活の安定につながる」という点を整理したうえで、ケースワーカーに相談されてみてはいかがでしょうか。

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