不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

  • 私が回答します

    投稿日
    2026/03/25

    ご相談を拝見しました。

    大切に暮らしてきた住宅が内見時に傷付けられた可能性があるとのこと、心中お察しいたします。どのように判断されるか不確定ではありますが、取り急ぎ写真を添えたうえで担当者に連絡されると良いでしょう。

    これは、時間が経過するほど内見時における傷なのか判別が難しくなるからです。しかし、現実問題として子供がおもちゃで傷つけたとの証拠がない限り、相手方が否認すれば追及は困難です。

    一方で、内見に営業担当が立会していた場合、担当者には物件の状態を良好に保つための善管注意義務(管理者としての注意義務)が存在します。そのため交渉次第では、自社で加入している保険の適用や、提携先である補修業者に依頼して対応してくれる可能性があるでしょう。

    最も、子供が傷つけた蓋然性が高いとはいえ、証明できるだけの証拠が存在するわけではありません。したがって担当者に対しては「どうにかしてほしい」と詰め寄るのではなく「非常にショックを受けている」と心情を伝えるなど、相談といった形で伝えるのが賢明です。

  • 私が回答します

    福島

    関計株式会社

    • 40代
    • 大阪府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/04/08

    ご相談内容拝見いたしました。

    結論から申し上げますと、「すぐに担当者へ報告すること」を強くお勧めします。修繕費用を相手方に請求できるかは状況によりますが、事実を伝えることには以下の意味があります。

    1. 担当者への報告が不可欠な理由
     ・責任の所在を明確にする: 時間が経つほど「内見時の傷」であることの証明が難しくなります。気づいた時点ですぐに連絡を入れることが重要です。
     ・仲介会社の過失を確認する: 案内中の事故であれば、仲介会社が加入している保険でカバーできる可能性があります。

     ・今後の内見ルールの徹底: 「スリッパの着用」「子供の手を離さない」など、今後の案内における注意喚起を促せます。

    2. どうにもならないのか?(修繕の可能性)
     ・相手方への請求: 確実な証拠(内見直前の写真など)がない場合、相手方が認めなければ直接の請求は難しいケースが多いです。しかし、担当者を通じて「傷に気づいた」と伝えることで、誠意ある対応が得られる可能性はゼロではありません。
     ・火災保険の確認: ご自身で加入されている火災保険に「不測かつ突発的な事故(破損・汚損)」の補償がついている場合、保険金で直せる可能性があります。一度、証券を確認してみてください。

    3. 次のアクション
     ・傷の写真を撮る: 傷の深さや長さ(50cm)がわかるよう、定規などを添えて複数枚撮影してください。
     ・担当者に電話・メールする: 「〇日の内見後、子供が車のおもちゃを走らせていた箇所に傷があるのを見つけた」と具体的に伝えてください。
     ・補修の検討: フローリングの表面的な傷であれば、市販の補修キットや専門業者による部分補修(リペア)で、かなり目立たなくすることが可能です。

    泣き寝入りする前に、まずは「事実として起きたこと」を担当者に共有し、相談の場を設けるのが最善です。

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