不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- その他
- 50代
- 男性
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- エリア
- 神奈川県横浜市都筑区
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- 投稿日
- 2026/03/20
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- 更新日
- 2026/03/21
- [1回答]
517 view
賃貸居住中・無理な退去を迫られています。
5世帯賃貸の戸建に居住中です。
突然弁護士から書面が届きました。
「建物の老朽化により5ヶ月後に退去をして欲しい。120万円支払う」との内容です。
2年契約を更新したばかりですし、家賃の滞納もありません。
最低でも子供の義務教育が終わる5年間は住む予定でした。
建物の老朽化とのことですが、そこまで古い建物ではありません。
一応業者に検査をしてもらったところ、耐震性にも何も問題がないことが判明、正式な書面ももらいました。
オーナーは地主の高齢男性です。
その方の話から、実際は大手デベロッパーが介入してマンションを建てる計画だわかりました。
弁護士からは「応じないのでしたら裁判をする」と脅されています。
またドラマにでてくるような立退き嫌がらせをされないかも心配です。
希望は最低でもあと数年は居住希望です。
学区内の転居先も見つからず、大変困っています。
どのように対処すべきでしょうか。
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30代 男性
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30代 男性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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空き家の固定資産税を安くする方法はありますか。
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- [2回答]
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我が家は、5軒長屋形式のブロック建築の連棟です。隣家が売却したところ、買い取った不動産業者から連棟を切り離して解体するとの突然の話。5棟で一つの強度を保った設計になっているため、しかも、5棟の中の真ん中の家の為、切り離されたら、両脇2棟の小さな連棟になり強度が弱体化します。 東日本大震災の時も、「一切何も倒れたりすることもない強度を保つ設計になっている家」です。 解体をするのであれば、建物の強度を維持できる補強をして欲しいのですが、そのような技術なり補強の方法があるのか、また、解体後の問題が発生したときの補償などがされるのか否かが不安で仕方がありません。できれば解体はして欲しくはないので解体を止めることは可能でしょうか? 不動産屋自体が信用できず、客観的なご意見を頂きたく投稿させて頂きました。
1491 view
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20代 女性
- その他
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- エリア
- 東京都練馬区
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- 投稿日
- 2025/03/22
- [2回答]
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義母が土地持ちです。 ・義祖父から2つの土地、分譲の3室贈与。 ・元旦那(義母の)と購入した戸建て1棟。 戸建てに関しては、支払いは元旦那(義母の)がしていたのに 「払えないから売りたい」と言ってきたらしく 義母は「売るな、私が払う」と言い、今残債は義母が払っています。 私は都内在住で、主人は義母と仲が悪いのですが 「こっちに来たら家は用意できる」 「土地は持っておいた方がいいんだぞ」とよく主人に話します。 土地は持っていればいいこともありますが、管理や売却といった面では大変なこともあります。 なぜ地方に行けば行くほど、このようなこだわりを持った人が多いのでしょうか。 少なくとも主人の地元(地方の方です)では、このような方が多いです。 何か地方だと土地を持っておいた方がいいという理由はあるんですか?
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50代 男性
- その他
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- エリア
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- 投稿日
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5169 view

相談先を選択してください

ご相談を拝見しました。
一方的に書面を送りつけて立ち退きを迫るとは、何とも乱暴な話ですね。
送付されてきた書面の内容を精査しなければ一概に判断することはできませんが、専門家による建物現況調査報告書で「倒壊の危険性が極めて高い」等の具体的な根拠が示されない限り、オーナー側の「老朽化」という主張は、更新拒絶や解約申入れに必要な正当事由としては極めて弱いと思慮されます。
相談者様が業者に調査を依頼された結果「問題なし」と判定された事実がある以上、なおさら正当性は認められにくいでしょう。
そもそも、大手デベロッパーが関与しての建替え計画が事実であれば、それはオーナー側の経済的都合に過ぎず、正当事由を構成する要因とはなり得ません。
何より、契約を更新したばかりという事実は、貸主が「今後も貸し続けること」に合意した直後であることを意味します。その直後に「老朽化」を理由に退去を迫るのは信義則上も問題があると考えられます。
弁護士は提訴すると主張しているようですが、実際に裁判を行えば正当事由を立証できずに困るのは原告(オーナー)です。相談者様としては毅然と「耐震性に問題はない」「更新直後であり退去の意思はない」と主張すれば良いでしょう。
オーナー側の交渉担当が弁護士ですから、ドラマに出てくるような違法性を伴う嫌がらせが行われる可能性は低いと思慮されますが、精神的な平穏を確保するために、相談者様も弁護士に相談して交渉窓口になってもらうことをお勧めします。