不動産お悩み相談室
REAL ESTATE Q&A
- 相続
- 50代
- 女性
-
- エリア
- 大阪府枚方市
-
- 投稿日
- 2026/03/31
-
- 更新日
- 2026/03/31
- [3回答]
330 view
仏壇の奥から権利証が出てきて混乱しています
母の四十九日が終わり、実家の片付けをしていたところ、仏壇の奥から古い封筒が出てきました。
中には見慣れない土地の権利証のようなものが入っていて、住所も今住んでいる家とは全く違う場所でした。
兄と確認したのですが、そんな土地の話は聞いたことがなく、母も何も言っていませんでした。
ネットで調べると「名義が残っていると固定資産税がかかる」と書いてあり、急に不安になっています。
その土地が今どうなっているのか、そもそもまだ所有しているのかも分かりません。
不動産会社に相談することなのか、まず役所に行くべきなのか、動き方も分からない状態です。
-
「把握しきれていない相続不動産」のトラブルを防ぐために、2024年4月から法務局で「所有不動産記録証明制度」という画期的な新制度がスタートします。
この制度を活用した、最もスムーズな解決手順を解説いたします。
1. 「所有不動産記録証明制度」で全ての土地を洗い出す
これまでは、土地の場所(市区町村)が正確に分からないと調べようがありませんでしたが、この新制度を使えば「お母様の名義で登録されている不動産」を全国の法務局のデータから一括でリストアップできます。
この制度のメリットは、仏壇から出てきた権利証の土地だけでなく、ご家族も知らない「隠れた名義」や「共有持分」がないかを漏れなく確認することができます。 手続きは相続人であれば、お一人でも申請可能で、全国の法務局窓口、または郵送・オンラインで申請できます。 必要なものは、お母様が亡くなったことがわかる戸籍、あなたが相続人であると証明する戸籍、ご自身の本人確認書類などとなります。
まずはこの「所有不動産記録証明書」を手に入れることで、「今、何が起きているか」の全体像を正確に把握できます。
※制度の詳細 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html
2. 権利証の土地が「今どうなっているか」を確認する
リストを手に入れたら、仏壇から出てきた権利証の土地が載っているか確認しましょう。
•リストに載っている場合: 現在もお母様の名義です。2024年4月から「相続登記(名義変更)」が義務化されましたので、早めに手続きを検討しましょう。
•リストに載っていない場合: すでに売却済みか、別の方の名義になっているため、固定資産税などの心配は不要です。
3. 固定資産税と「負動産」への対処
「知らない土地の税金」への不安についてですが、リストで場所が特定できれば、その自治体から「固定資産税の納税通知書」を再発行してもらうことも可能です。
もし、その土地を利用する予定がない場合は、買い取りや引取りができる業者をさがしてみましょう。
なお管理困難な山林などで、引き取り手がいない場合は、一定の条件を満たせば国に土地を返すことができる「相続土地国庫帰属制度」という別の新制度も利用できる可能性があります。
※制度の詳細
今後の具体的な動き方
まずはお兄様と一緒に最寄りの法務局へ行き、「所有不動産記録証明書の発行」を依頼することから始めてみましょう。
「何があるか分からない」という状態が一番の不安の種です。
リストで事実確認を行えば、その後に司法書士に相談するにしても、不動産会社に査定を出すにしても、話が非常にスムーズに進みます。
まずは「お母様の戸籍謄本」など必要書類を準備して、お近くの法務局へ足を運んでみることをおすすめします。 -
まず、このタイミングで見つかると不安になりますよね。
ただ結論から言うと、今の段階で慌てる必要はありません。
こういうケース、実務では実はそれなりにあります。
今回のポイントはシンプルで、その土地が「今もお母様名義なのか」を確認すること
これがすべてのスタートです。
① まず「固定資産税の有無」を確認→ 市区町村で「名寄帳(課税明細)」を取得します
これで
・課税されている不動産があるか
・所在地がどこか
が一発で分かります。
※ここに出てこなければ、すでに売却済・名義変更済の可能性もあります。
② 登記簿で現状を確認→ 法務局で全部事項証明書を取得
ここで
・名義人
・抵当権の有無
・過去の経緯
が見えます。
③ その土地の“中身”を判断
ここが実は一番重要です。
・価値がある土地なのか
・使われているのか(第三者占有など)
・負担(税金・管理)の方が大きいのか
正直なところ、この段階でよくあるのは
・昔のまま残っている土地
・誰も使っていない
・でも税金だけかかっている
というパターンです。
ただ一方で、中には
・思わぬ価値がある
・売却できる
・有効活用できる
こういうケースも普通にあります。
なので今回大事なのは、「見つかった=困った」ではなく状況を整理すれば、プラスにもマイナスにも転ぶ可能性がある状態と捉えることです。
動き方としては、役所→登記→現地状況の順で整理すれば、ほぼ全体像は見えてきます。
ただ実際には
・住所のズレ
・昔の地番
・相続が未整理
このあたりで止まることも多いので、そこをどうほどくかでスピードが変わります。
今回の内容を見る限り、単なる書類確認ではなく、「この土地をどう扱うか」まで含めて考える段階です。
放置すれば負担になる可能性もありますし、整理すれば資産として活かせる可能性もある。
こういう案件は、知識だけでなく進め方で結果が変わります。
一つずつ整理していけば難しい話ではないので、まずは全体像を掴むところから進めていくのが一番確実です。
以下の記事もよく読まれています
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 埼玉県川口市
-
- 投稿日
- 2025/05/13
- [2回答]
888 view
実家を相続したが私道が共有名義で売れない、こんなことあるんですか?
父が亡くなり、実家の古いマンションを相続しました。 売却を考えて不動産会社に相談したところ、 「接道が私道で、しかも共有名義なので調整が必要」と言われ、思わぬ事態に。 登記簿を見ると、昔の地主さんの名前が残ったままで、 現状では売却が難しいと…。 相続してすぐ売れると思っていたのに…。 どうすれば売れる状態にできるのか、教えてください。
888 view
-
60代 男性
- 相続
-
- エリア
- 愛知県名古屋市東区
-
- 投稿日
- 2025/10/06
- [1回答]
829 view
空き家の相続でどう動いたらいいのか
両親から空き家を相続しましたが、放置すると特定空き家になり固定資産税が上がると聞きました。 エリア的に需要が低く、取り壊し費用も高額。 さらに相続登記義務化も始まり、早めに動くべきと感じていますが、売却・解体どれを優先すべきか迷っています。
829 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 群馬県高崎市
-
- 投稿日
- 2025/10/10
- [2回答]
889 view
親が施設に入った後のマンション、相続前に売ってもいい?
母が介護施設に入居し、実家のマンション(築28年・70㎡)が空き家になりました。 母名義のままですが、管理費や固定資産税がかかり続けており、このままでは家計の負担です。 母は「もう家には戻らない」と言っているので、相続が発生する前に子どもである私が売却しても問題はないのでしょうか? 母は体は悪いですが頭は元気なので、意思決定はできます。
889 view
-
30代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県西宮市
-
- 投稿日
- 2026/01/12
- [1回答]
748 view
相続放棄をすると実家の管理はどうなりますか?
父(74)の借金が発覚し、将来の相続放棄を考えています。 ただ、放棄したあと、空き家になる実家のことを誰が管理するのかが気になっています。 草刈りや近所への対応、固定資産税のことなど、放棄したら本当に関係なくなるのか、あとから困ることがないのか不安です。 実際の流れを分かりやすく教えてほしいです。
748 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 兵庫県姫路市
-
- 投稿日
- 2025/07/10
- [2回答]
1174 view
相続放棄した土地に固定資産税
遠方の使わない土地を相続放棄したつもりだったのに、市役所から固定資産税の納付書が届きました。 放棄手続きが不十分だったのでしょうか?このまま無視したらどうなるのか心配です。
1174 view
-
40代 女性
- 相続
-
- エリア
- 熊本県熊本市南区
-
- 投稿日
- 2025/07/30
- [4回答]
1085 view
相続した家が再建築不可と判明
父から相続した実家を売却しようとしたら再建築不可とのこと。 これじゃ買い手もつかないですよね?どう活用したら良いでしょうか。
1085 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府大阪市生野区
-
- 投稿日
- 2024/12/04
- [2回答]
1287 view
サブリース物件を相続しました
不動産に関する知識がないまま、サブリースの物件を相続しました。深く考えず売却すればいいやと考えてましたが、ネットで調べるとサブリースは解約ができないと出てきて困っています。解約ができない=売却ができないということでしょうか?
1287 view
-
40代 男性
- 相続
-
- エリア
- 大阪府吹田市
-
- 投稿日
- 2026/04/16
- [3回答]
257 view
相続登記前に売却話が進み、買主が待っている状態です
父が亡くなり、マンション(築22年・2LDK)を兄と2人で相続する予定です。 まだ遺産分割協議書は作成しておらず、名義も父のままです。 私が不動産会社に相談したところ、すぐに購入希望者が見つかり、現在は3,180万円で話がまとまりそうな状況になっています。 ただ、正式な相続手続きが終わっていないため、このまま契約を進めていいのか不安です。 兄も売却自体には同意していますが、細かい条件についてはまだ詰めていません。 買主側からは早めの契約を希望されており、不動産会社からも「このまま進めたい」と言われていますが、後からトラブルにならないか気になっています。 相続と売却を同時に進める場合、どの順番で進めばスムーズですか? よろしくお願いします。
257 view
-
50代 男性
- 相続
-
- エリア
- 広島県広島市東区
-
- 投稿日
- 2025/10/19
- [1回答]
1106 view
相続登記の途中で兄弟が亡くなってしまいました
父が亡くなり、実家の相続登記を進めていたところ、手続き途中で兄が急逝しました。 兄には妻と子どもがいますが、遺産分割協議書には署名していません。 司法書士からは「兄の相続人も含めて協議をやり直す必要がある」と言われ、書類も作り直しになるようです。 二次相続が発生した場合、登記手続きは一度止めるしかないのでしょうか? 途中まで作った協議書は無効になるのでしょうか。
1106 view
-
60代 女性
- 相続
-
- エリア
- 和歌山県田辺市
-
- 投稿日
- 2025/11/29
- [0回答]
746 view
自治体の空き家バンク登録をすすめられましたが迷っています
相続した空き家の管理が大変で、自治体から「空き家バンクに登録しませんか」と案内されました。 ただ、登録すると内覧対応や修繕提案を求められることがあると聞き、私には負担が大きいのではと心配です。 一方で、売却や賃貸のきっかけになるとも聞き迷っています。 空き家バンクを利用した方、実際の負担はどれくらいなのでしょうか?
746 view

相談先を選択してください

まずは、一度登記名義を確認してみてはいかがでしょうか。
不動産の登記名義は誰でも最寄りの法務局で取り寄せることができます。
※ 対象不動産の住所表示と登記簿上の所在地に違いがある場合には取得が難航する場合もありますが、そのあたりも、法務局でおしえてもらいながら進めることが可能です。