不動産お悩み相談室

REAL ESTATE Q&A

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    田中 和彦

    株式会社コミュニティ・ラボ

    • 50代
    • 京都府
    • 男性
    • 不動産会社
    投稿日
    2026/01/12

    相続を放棄しても、すぐに所有者としての責任がなくなるわけではありません。家庭裁判所で相続放棄が受理されても、次の相続人が確定するまでは、不動産に関する一定の管理責任(例:草刈り・近隣対応など)は残る可能性があります。これは、放置することで周囲に迷惑がかかるなど、社会的責任や損害賠償リスクが生じるからです。

     一方で、固定資産税などの公租公課については、相続を放棄すれば原則として支払い義務は免れます。これは所有権を承継していない以上、納税義務者ではなくなるためです。

     さらに、全員が相続放棄して「所有者がいない」状態になった場合、法的には「所有者不在」となり、自治体による管理や国庫帰属など、別の対応が必要になります。したがって、放棄すれば完全に関係がなくなるわけではない点にご注意ください。

     専門家へのご依頼をお勧めします。

     余談ですが、筆者は底地所有者からの依頼で、借地権上の建物所有者が死亡し相続人全員の相続放棄により「所有者不在建物」となった案件で、家庭裁判所に依頼して「相続財産清算人」を選任し建物を処分したことがありますが、大変手間がかかりました。

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